車とバイクの登録はお金がかかります。重量税解説
こんにちは、横浜市、川崎市を中心に車庫証明、車とバイクの登録、出張封印を行っている2&4ツーアンドフォーこぐち行政書士事務所です。当サイトをご覧くださいまして誠にありがとうございます。ジムカーナ、ラリー、ダートラ、サーキット走行、モトクロス、モタード、トライアル、エンデューロ、ツーリング、林道ツーリング、新車、旧車など二輪四輪問わず大好きです。自動車とお金というテーマを解説していきます。自動車にかかわるお金は自動車税、重量税、自動車保険等があります。本日は自動車重量税について書いていきます。アメブロリンク
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自動車重量税といっても色々あります。
1、自動車重量税
目的:自動車重量税は、道路整備をはじめとする交通政策上の所要の施策のための財源を求めるため設けられた税金です。自動車の使用者はその重量に応じて課税されます。
2、納税義務者
①自動車検査証、及び軽自動車届出済証の使用者欄に記載される使用者。
②自動車の所有者と使用者が異なる場合は、所有者は連帯して納税の義務を負います。但し、次の場合を除きます。
・所有権を留保している売買における場合の所有者
・譲渡により担保の目的となっている場合の所有者
3,課税対象車
検査自動車、及び届出軽自動車
4、非課税及び車両総重量のないものとされている自動車
①非課税自動車
・大型特殊自動車
・昭和49年4月30日までに車両番号の指定を受けた検査対象軽自動車、及び使用の届出の際に軽自動車届出済証返納証明書等の添付された届出軽自動車
・臨時検査の結果、返付を受ける自動車検査証の有効期間が延長されない自動車
②車両総重量のないものとされる自動車の例
・セミトレーラー
・バンセミトレーラー
・ダンプセミトレーラー
・コンテナセミトレーラー
・ドリー付トレーラー等
5、納付の時期及びその他
納付の時期、又は継続等の検査、及び使用の届出をした場合は、自動車検査証の交付、又は返付、及び車両番号の指定を受けるときまでに自動車重量税印紙を納付書に貼付して提出します。
6、重量税額
初年度登録、車両総重量等により額が変わります。
リンク:国土交通省重量税について
リンク:軽自動車重量税計算サイト
自動車重量税の廃車還付制度について
自動車重量税の廃車還付制度の創設
使用済み自動車の不法投棄の防止及びリサイクル促進の観点から、自動車検査証の有効期限内に使用済みとなり、使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)に基づいて適正に解体された自動車について還付措置が設けられました。平成17年1月以降、ディーラーなどの取引業者へ引渡した使用済自動車から適用になります。
還付を受けるための手続き
使用済自動車の最終所有者が、リサイクルのためにディーラーなどの取引業者へ使用済自動車を引渡し、その後、ディーラーなどの取引業者から使用済自動車が解体された旨の連絡を受けた時に、運輸支局等において行う解体を理由とする永久抹消登録申請又は解体届と同時に還付申請をすることとなります。
申請様式
【登録自動車に係る還付申請の関係様式】
自動車重量税還付申請書附票2(氏名又は名称のオーバーフロー、住所コードの設定のない場合用)
自動車重量税還付申請書附票3(共同所有の場合)
【軽自動車に係る還付申請の関係様式】
自動車重量税還付申請書附票2(氏名又は名称のオーバーフロー、住所コードの設定のない場合用)
自動車重量税還付申請書附票3(共同所有の場合)
(ご注意)
※自動車重量税還付申請書は、永久抹消登録申請書又は解体届出書と一体となった様式となっており、これらの手続きと同時に還付申請を行うことになります。
※小型二輪は対象外です。「自動車リサイクル法」に基づいて適正に解体されたものに限られるため。
※「輸出抹消」「車検残存期間が1か月に満たない」場合は、還付されません。
※還付されるにはおよそ2カ月半ほどかかります。
※申請時には本人確認されます。
・マイナンバーカードがあれば、本人確認されたものとされます。
・マイナンバーカードをお持ちでない場合は、「通知カード」+「運転免許証」が必要です。
永久抹消時に必要な書類等(一般的な例)
区分 | 手続 | 必要書類等 |
登録自動車 | 永久抹消申請と同時申請の場合 | ・自動車検査証
・ナンバープレート前後2枚 |
登録自動車 | 一時抹消登録をしている登録自動車の解体届出と同時申請の場合 | 一時抹消登録証明書
※一時抹消登録証明書(一時抹消登録証明書の交付を受けた後に所有者の変更等が行われているときは自動車登録ファイル)に記載されている所有者と異なる場合は「譲渡証明書」及び「現在の所有者の住民票(発行後3か月以内のもの)」が必要です。 |
軽自動車 | 自動車検査証の返納を伴う解体届出と同時申請の場合 | ・自動車検査証
・ナンバープレート前後2枚 |
軽自動車 | 自動車検査証を返納している軽自動車の解体届出と同時申請の場合 | 自動車検査証返納証明書
※自動車検査証返納証明書(自動車検査証返納証明書の交付を受けた後に所有者の変更等が行われているときは軽自動車検査ファイル)に記載されている所有者と異なる場合は「譲渡証明書」及び「現在の所有者の住民票(発行後3か月以内のもの)」が必要です。 |
還付申請書の提出先
区分 | 道路運送車両法の手続き | 還付申請書提出先 |
登録自動車 | 永久抹消登録
(一時抹消登録をしていない自動車) |
登録自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局又は自動車検査登録事務所 |
登録自動車 | 解体届出
(一時抹消登録済みの自動車) |
最寄りの運輸支局又は自動車検査登録事務所 |
軽自動車 | 自動車検査証の返納を伴う解体届出(車検証を返納していない自動車) | 軽自動車の使用の本拠の位置を管轄する軽自動車検査協会の事務所 |
軽自動車 | 解体届出
(車検証を返納済みの自動車) |
最寄りの軽自動車検査協会の事務所 |
リンク自動車重量税のあらまし
リンク使用済み自動車に係る自動車重量税の廃車還付制度について
リンク使用済み自動車に係る自動車重量税の廃車還付制度についてパンフレット
リンク使用済み自動車に係る自動車重量税還付申請書の記載の手引きパンフレット
リンク自動車重量税還付申請書記載のポイントのパンフレット