登録識別情報等通知書は無くすと大変です‐横浜川崎自動車登録
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登録識別情報等通知書(通称 廃車証明書)は無くと大変です。再発行不可です。
クルマやバイクを一時抹消すると「登録識別等通知書」「自動車検査証返納証明書」が交付されます。これは再発行ができません。↓ 車検証の裏面の写真です。
なぜならば、盗難車の流通を防ぐためです。私がお世話になっていたバイク屋さんの話しです。
1、売主さんが、一時抹消してから、バイクを知人に売る予定でした。
2、ところが売主さんは「自動車検査証返納証明書」を無くしてしまいました。これが無いと売却できません。
3,運輸局に相談したところ、中古新規登録は不可とのことでした。
4、警察に紛失届を提出する等、大変面倒だったと聞きました。盗難車の疑いをかけられたとのお話でした。
250ccのバイクを廃車にしたが、廃車手続きを怠ってナンバープレート、書類等を無くした場合(私のことです)
私は会社員のときは転勤族でした。約15回転勤しました。
当時はVT250に乗っていたのですが、ジムカーナに没頭していてバイク熱が冷めてた時期がありました。
転勤で引越しを重ねていく間に紛失したと思います。年1回の約3千円の税金、地方にいるため運輸局に行くことが面倒でした。
でも、きちんと手続きしようと思い、運輸局に問い合わせたところ、「警察署に紛失届の理由書を提出し運輸局に来てください」と言われました。
幸いに納税証明書があったので、郵送申請は可能ですか?と問い合わせしましたが、不可とのことでした。
横浜から立川運輸局まで約2時間ほどかけていきました。廃車届出の手続きをして「軽自動車届出済証返納証明書」が交付されました。
↓ これが無いと今乗っているバイクを一旦廃車し、売買するときに面倒です。
まとめ
登録識別情報等通知書(通称廃車証明書)、自動車検査証返納証明書は無くさないようにしましょう。
再発行不可です。後々面倒です。
各種手続きは早めに行いましょう。(自戒をこめて)
以上、お読みいただきありがとうございました。