自賠責保険・共済紛争処理機構の紛争処理業務規程の改正について
自動車損害賠償保障法の一部が改正され、指定紛争処理機関に係る内容として、時効の完成猶予や訴訟手続の中止の規定が新設されました。また、改正法を踏まえ、自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払の適正化のための措置に関する命令の一部が改正され、紛争処理の申請の通知、申請の変更等、必要な手続の規定の整備を行うことに加えて、紛争処理の申請等の手続について、電子化への対応が定められました。
これらの改正法令により、指定紛争処理機関である(一財)自賠責保険・共済紛争処理機構の「紛争処理業務規程」も改正され、令和4年9月1日より実施されました。ご連絡が遅くなり申し訳ありませんでした。
以下、改正条文をリンクします。
一般財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構 紛争処理業務規程
自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)(抄)(第一条関係)
リンク
お問い合わせはこちらをクリック→お問い合わせフォーム