自動車を相続‐どうしたら良いですか?横浜川崎普通車名義変更

家系図

こんにちは、横浜市、川崎市を中心に車庫証明、車とバイクの登録、出張封印を行っている2&4ツーアンドフォーこぐち行政書士事務所です。当サイトをご覧くださいまして誠にありがとうございます。本日は自動車の相続について書いていきます。

事例)父が今年5月に亡くなりました。相続人は母と姉と長男の私です。長男の私は現在、父の名義のままで乗っています。亡父と長男の私は別々に住んでいます。車は2年前に買ったベンツです。ナンバーは川崎で、長男である私の貸駐車場(横浜市)に止めています。名義変更をしてくれませんか?

用意する書類(参考:自動車登録業務等実施要領

1,ORCシート第1号様式

2,手数料納付書

3、相続人全員の実印を押印した遺産分割協議書

4、被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡までの戸籍謄本又は法定相続情報証明書

5、新所有者の印鑑証明書(発行から3カ月以内)

6、新所有者の委任状(実印を押印)

7、車庫証明書(発行から1カ月以内)

8、車検証(有効期間内であること)

9、自動車税申告書

以上が必要です。

手順としては、以下の通りに行います。

1,遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成します。

その際は、車台番号・自動車登録番号を車検証通りに記入します。間違っていると、名義変更ができません。

私見ですが運輸局の遺産分割協議書雛形では不十分かと思いました。

「当該自動車の移転登録に関する支弁すべき一切の費用及び租税公課等の一切は長男○○○○が支払う」

「遺産分割協議の結果、当該自動車の移転登録については、長男○○○○が相続することを相続人全員が合意した。相続人全員は今後、再度の異議等の申し入れを行わないことを誓約する」

などの条項を入れることが必要かと思います。

2,出生から死亡までの戸籍謄本集めます。又は法定相続情報証明書を作成します。

戸籍収集は古い戸籍だと読み解くのに時間がかかります。又、法定相続情報証明書は出来上がるまで約3週間位かかります。

3,必要書類をもって「横浜」の神奈川運輸支局に行き、名義変更をします。「川崎」の自動車検査登録事務所ではありません。

この場合は車をご自分で「横浜」の神奈川運輸支局に持込むか、平日休めないならば、丁種封印権のある行政書士に依頼し、横浜ナンバーを取得して後日、旧ナンバーを返納することができます。

補足事項

・戸籍謄本、遺産分割協議書は原本返却してくれませんので、コピーを添えて提出します。

・戸籍謄本のみ提出した場合、名義変更までの時間は、運輸局の状況次第ですが、約1時間位とのことです。法定相続情報証明書を提出した場合は名義変更までの時間は短縮されます。

・自動車税については名義変更されないと被相続人あてに納税通知が行きます。

・自賠責保険、任意保険の手続きもお忘れないようにしてください。

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