軽自動車を相続‐どうしたら良いですか?【横浜川崎軽自動車登録】

軽自動車の相続手続きはどうすれば良いですか?

軽自動車、バイクは普通車と違い、生まれてから死亡までの戸籍謄本・遺産分割協議書は求められていません。またまた、私見ですが、遺産分割協議書は作成しておいたほうが良いかと思います。自動車・バイクの価格は高騰し、軽自動車・バイクも財産であることには変わりありません。

軽自動車の相続による必要書類 ※相続人が横浜市在住と仮定します

1,OCRシート軽第1号様式

2,相続人の住民票等(マイナンバーが記載されていないもの、コピーも可能です。)発行から3カ月以内。

3,車検証(原本)

4,ナンバープレートを変更する場合があります。

※軽自動車検査協会神奈川事務所は横浜ナンバー、川崎ナンバーを扱っています。したがって、ナンバーの取付けは以下の通りです。

・現ナンバーが川崎で新ナンバーを横浜にする場合、ナンバー交換は不要です。

・例えば、現ナンバーが相模で新ナンバーを横浜にする場合は、軽自動車検査協会神奈川事務所で横浜ナンバーにします。

手続き詳細はこちらをクリック→軽自動車名義変更

5、申請依頼書5号様式(代理人が行うときに必要です。)

6,戸籍謄本等

  被相続人が亡くなった事実と新しい所有者が相続人であることができる書面。

   例)除籍謄本と相続人の戸籍謄本

7、軽自動車税申告書

9、本人確認できるもの(マイナカード、運転免許証など)

10、車庫届

名義変更が終わったら自分の住所を管轄する警察署に届出をお願いします。車検証(コピー可)を提示します。書類は警察署にあります。リンク神奈川県車庫証明

補足

普通車同様に名義変更をしてないと、被相続人宛てに軽自動車税納税通知書が届く可能性があります。

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