自動車中古新規登録とは?‐横浜川崎自動車登録必要書類
こんにちは、横浜市、川崎市を中心に車庫証明、車とバイクの登録、出張封印を行っている2&4ツーアンドフォーこぐち行政書士事務所です。当サイトをご覧くださいまして誠にありがとうございます。本日は「普通自動車中古新規登録」というテーマで書いていきます。
Table of Contents
普通自動車中古新規登録とは?
一言で言えばナンバープレートの付いていない中古車です。
(1)登録時の提出書類
(ア)ORCシート第1号様式
所有者本人申請の場合は実印を押印します。
(イ)手数料印紙(700円)を貼付した手数料納付書
(ウ)重量税印紙を貼付した自動車重量税納付書
(エ)譲渡証明書(譲渡人は実印を押印します)
(オ)登録識別情報等通知書または一時抹消登録証明書
(カ)所有者の印鑑証明書、所有権留保の場合は使用者分も必要です(発行から3カ月以内)
(キ)所有者の委任状(代理人が申請する場合に必要です)実印を押印して下さい。
(ク)使用者の委任状(実印は不要です但し、所有権留保の場合は使用者の実印が必要です)
(ケ)車庫証明書(発行から1カ月以内、車台番号は車検証とおりに記入お願いします。 間違っていると登録できません)
(コ)保安基準に適合していることが確認できる書面
次のうちいずれかのもの
・予備検査証(発行から3カ月以内)
・保安基準適合証(発行から15日以内)
(2)提示書類
自賠責保険証明書
予備検査証について
ナンバーの無い自動車の車検
ナンバーの無い自動車は廃車手続き(一時抹消登録や永久抹消登録)が行われた自動車です。一度廃車手続きを行うと、ナンバーを返却しなければなりません。ナンバー返却を行った自動車を再度ナンバーを付けて使用するために、予備検査を受ける必要があります。
車検が切れてナンバーが無い自動車が予備検査を受け合格すると「自動車予備検査証」が交付されます。
自動車予備検査証は3カ月の有効期限があり、有効期限の内に以下の手続きを行います。
・新規登録
・名義変更
・自動車重量税・自動車税の支払い
・自賠責保険の加入
これらの手続きを行うことで、ナンバーが無かった自動車を再び使用することが可能となります。
保安基準適合証とは?
国が認めた指定自動車整備事業者が自動車を検査し、保安基準に適合していると判断した場合に業者側が発行できる書面を、保安基準適合証と言います。
指定整備事業者とは国の定めた自動車を検査できる設備・技術をそなえた自動車分解整備事業の認定と、優良自動車整備事業者認定規則で定める設備が認められる事業所のことを言います。
日本にある全ての車両は、国に指定された車検場に車両を持込み、指定された保安基準を満たし、自動車車検証、または保安基準適合標章を保持していなければ公道を走ることができません。
保安基準適合証を運輸局に提出することで、審査を受けることができます。
保安基準適合証の有効期限は検査日から15日になります。
以上になります。
リンク
お問い合わせはこちらをクリック→お問い合わせフォーム