普通自動車変更登録(会社合併の場合)【横浜川崎自動車登録】
こんにちは、横浜市、川崎市を中心に車庫証明、車とバイクの登録、出張封印を行っている2&4ツーアンドフォーこぐち行政書士事務所です。当サイトをご覧くださいまして誠にありがとうございます。本日は「普通自動車変更登録~会社合併~」というテーマで書いていきます。
会社の経営統合、合併などで会社名が変わる場合があります。その場合には「変更登録」をしなくてはなりません。場合によっては、ナンバープレートも変わる必要があります。私も会社員時代に会社合併により社有車の車検証の書き換えとナンバープレートを出張封印してもらったことがあります。
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そもそも普通自動車変更登録とは?
氏名・住所・使用の本拠の位置を変更した場合に申請する登録です。
登録を受けている自動車の所有者の氏名・住所などに変更があった場合には変更登録が」必要になります。
車検証の種類
車検証には2タイプがあります。車検証の上部左にAタイプかBタイプのいずれかが印字されています。
Aタイプ:車検証に所有者と使用者の欄が設けられ、所有者に関する記載があるもの。
Bタイプ:車検証に所有者欄が無く、使用者欄のみが設けられ、備考欄に車検証発行時の所有者、例えばリース会社などの情報が表示されたもの。(車検証上部左の番号欄に、5桁の数字に続いて「B」の表記があるもの)
なお、Bタイプ車検証が交付されている場合には、その所有者に登録識別情報が通知されています。
(リンク)国土交通省登録識別情報 四国運輸局(判りやすいので貼りました)
以下、タイトル通り会社が合併し、使用者が存続会社になった場合を想定した必要書類をご案内します。私の会社の車はリースであったので「Bタイプ車検証」を前提とします。
申請に必要な書類
1,ORCシート第1号様式
2,手数料納付書(印紙代350円)
3,変更の事実を証する書面
商業登記簿謄本(発行から3カ月以内)
本店以外で営業所など登記されていない場合には、公的機関発行の事業証明書、課税証明書、電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれか(発行から3カ月以内のもの)
3、車検証
4,所有者の委任状
5,使用者の委任状(ORCシート第1号様式に記名があれば不要)
6,車庫証明(発行から1カ月以内で使用の本拠の位置が変更になる場合に必要です)
※使用の本拠の位置に変更がない場合、車庫証明は不要ですが、従前の当該使用の位置に引き続き拠点があることが分かる書面が必要です。例として、経営統合・合併前の車庫証明の控えなど)
以上になります。
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