自動車の相続-戸籍収集は大変!横浜川崎自動車登録
お世話になっております。横浜市、川崎市を中心に車庫証明、自動車バイクの登録、出張封印を行っている。こぐち行政書士事務所です。
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本日は「自動車の相続-戸籍収集」というテーマで書いていきます。
Table of Contents
自動車相続の添付書類
自動車の所有者が死亡し、亡くなった方の自動車を相続する場合は名義変更(移転登録)をします。
その添付書類として、相続人全員の実印を押印した遺産分割協議書が必要です。
この遺産分割協議書を作成するには、亡くなった方の死亡が確認でき、且つ亡くなった方と相続人全員の関係が全て証明できるもの、
戸籍謄本又は戸籍の全部事項証明書又は法定相続情報証明書が必要と「自動車登録業務等実施要領15ページ」に記載されています。
また、一般的に遺言書を作成していない場合で、金融機関の預貯金を解約する場合は、金融機関から「お亡くなりになられた方の出生からお亡くなりになられたまでの連続した戸籍謄本を用意して下さい」と言われます。
金融機関の案内文
某メガバンクの案内文
「お客様にご用意いただく書類(原本)
(必要な書類)亡くなられた方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
(ご説明)・亡くなられた方の出生から亡くなられるまでの連続した戸籍謄本が必要です。
・亡くなられた方とご相続人さまとの関係(兄弟姉妹等)によっては上記以外の戸籍謄本も必要となりますので、弊行お問い合わせ先までご照会ください。」
某地方銀行の案内文
「遺産分割協議書による相続」
🔷相続人にご用意いただく書類
下記の必要書類が必要でございます。
遺産分割協議書※相続人全員による
(ご説明事項)相続人全員でご協議の上作成していただきます。
亡くなられた方の戸籍謄本・除籍謄本、改製原戸籍謄本など
(ご説明事項)お生まれの時から、お亡くなりになった時まで続いている戸籍謄本をすべてご用意いただきます。
※戸籍が改製されている場合は、改製前の戸籍(改製原戸籍)をお願いすることがあります。
そこで、今回は「お亡くなりになられた方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本と法定相続情報証明書」について書いていきます。
Q:なぜ、現在の戸籍謄本だけではダメなのですか?
A:戸籍は、新戸籍を編製した(婚姻など)や転籍などがあった場合には、その都度新しい紙に書き換えられますが、前の戸籍から除かれた人は書き換えられないので、現在の戸籍を見ただけでは全ての法定相続人を特定できないからです。
Q:戸籍の仕組みはどうなっているのですか?
A:戸籍の他にも除籍、改製原戸籍というものがあります。
戸籍とは「夫婦と子供」単位のしくみです。
戸籍というものは、結婚すると夫婦で自分たちの新しい戸籍をつくり、子供が生まれたら同じ戸籍の中に記載するという「夫婦と子供」単位のしくみです。
その子供が結婚すると、新しい戸籍を作って、元の戸籍を出ていきます。
結婚しなければ親の戸籍の中にいます。
除籍、転籍等について
戸籍にのっている人が新しく自分の戸籍を作って出ていったり、あるいは亡くなったりすると、元の戸籍から抹消されます。このことを除籍といいます。(反対の言葉が「入籍」です)。
全員が亡くなったり出て行ったりして戸籍がカラになった場合、あるいは「転籍」といって本籍地ごと別の都道府県、市区町村に移した場合、元の戸籍そのものを「除籍」することになります。戸籍を「除籍」しても、すぐには捨てず、「除籍簿」というものにまとめます。この「除籍」は80年ほど保存します。
なぜ保存するかとういと2人目の親が亡くなって、子供たちも全員、結婚すると、その戸籍はカラになります。
その場合、子供たちが相続人確定のために戸籍を調べるときには、この除籍簿をあたることになります。
したがって、手に入れるべきは「戸籍謄本」ではなく、「除籍謄本」ということになります。
戸籍は何らかの理由によって小間切れになっています
戸籍には面倒なことがあります。戸籍は平成6年以降、紙から電子に代わり、従来の縦書きから横書きに代わりました。名称も「謄本」から「全部事項証明」に代わりました。
問題は紙から電子化するときに、紙の帳簿にはのっていた除籍者の名前が電子化された戸籍には転記されず、消えていることです。
したがって、電子化後の戸籍(現在の最新戸籍)を見ただけではその親に他に子供がいるかどうかがわかりません。認知している子供がいる場合もあり得ます。
新しい戸籍のみでは正確な相続人を確定できず、電子化前の戸籍、「改製原戸籍」まで調べなくてはなりません。
相続人となった子は親の戸籍と祖父母の戸籍を調べる必要があります。
子供が親の戸籍を調べる目的は、親が夫婦の関係以外でつくった子、又は養子が戸籍にのっていて、相続人を確定するためです。そのため、親の未婚時から死亡時までの連続した戸籍、除籍、改製原戸籍を全部調べることを求められます。子としては祖父母の戸籍までたどってはじめて、親の出生から死亡までの戸籍を「連続」させられるのです。
戸籍の連続とは
戸籍から除籍への移転、紙の戸籍(改製原戸籍)から電子化戸籍への移転、あるいは転籍の後先で戸籍が小間切れになっているのを最新の戸籍・除籍から逆にたどって、全部つなげる意味です。
移した後の戸籍・除籍には、どの戸籍から移ってきたのかが必ず記載されていますので、さかのぼる作業が可能になります。(結構な作業量になります。明治時代までさかのぼると解読が困難です)
小まとめ
Q:子供が相続するとき、調べる戸籍・除籍は?
A:親の戸籍(両親ともになく、子供も戸籍内にいないときは「除籍」)
+改製原戸籍
+親の婚姻前の、祖父母の戸籍(戸籍がカラになっていれば「除籍」)
※途中で転籍していれば転籍前の除籍を調べて連続させます。
「戸籍を出生から死亡まで連続させる」とはどういうことですか?
不動産の登記名義人、お車の所有者や金融機関の口座名義を相続人の名義に変える手続きをするとき、上記にも書きましたが「亡くなられた方の出生から亡くなられたまでの連続した戸籍謄本を提出してください」と法務局、運輸局、金融機関から求められます。
以下、図にしてみました。
今日はこれまでとなります。近日、続きをアップします。お読みいただきありがとうございました。