出張封印は2通りあります!‐横浜川崎自動車登録.

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さて、本日は、「出張封印は2通り」というテーマで書いていきます。

リンク 封印委託要領

封印権には以下の者があります。

甲種受託者:乙種受託者、丙種受託者及び丁種受託者以外の受託者。例えば、運輸支局構内にある自動車会議所などです。

乙種受託者:完成検査終了証のある自動車の販売を業とする者のことを指します。身近な所では、メーカー系列のディーラー様です。

乙種受託者:一般社団法人日本中古車販売協会連合会の会員のうち中古自動車の販売を業とする者を構        成員とする団体です。

丁種受託者:全国の行政書士会です。

出張封印は2通りある!

封印再委託

封印委託要領第12条4項

「丁種受託者(行政書士会)は、ユーザーの利便の向上を図る上で必要があると認めるときは、行政書士又は当該行政書士を通じ他の行政書士に、封印の取付け作業を丁種受託者(行政書士会)の名において行わせることができる」

と書かれています。

すなわち、行政書士会より、丁種受託者の資格を持った行政書士に出張封印を行わせることができます。これが「封印再委託」と呼ばれています。

再委託事例

長崎県の販売店様が横浜市のユーザー様に車を販売しました。

現在、車は横浜にあり、長崎ナンバーが付いています。

この場合、車の名義が長崎の販売店様になっていますので、神奈川運輸支局に行き、自動車の名義変更と新たに横浜ナンバープレートをもらいます。

胡口がユーザー様の元に出向き、ナンバー交換をし、長崎ナンバーを再度神奈川運輸支局に返却します。これが「後返納」と言われるものです。

 

 

再々委託

封印委託要領第12条4項後半には以下の条文が書かれています。

「当該行政書士を通じ他の行政書士に、封印の取付け作業を丁種受託者(行政書士会)の名において行わせることができる」

再々委託事例

横浜の販売店様が山形のユーザー様に車を売りました。

車は横浜にあります。山形ナンバーを付けて、山形のユーザー様に車を納車したいです。

この場合は、山形の行政書士さんが山形運輸支局で登録をします。

その後、山形の行政書士さんが、山形ナンバープレートと車検証を胡口に送付します。

胡口は、横浜の販売店様又はユーザー様に出向き、ナンバーを取付けます。

 

その他細部を抜粋します。

封印取付け委託要領の運用等より抜粋

8 基本通達第12条第4項について (丁種受託者の名において行政書士又は当該行政書士を通じ他の行政書士に封印 の取付け作業を行わせる場合の方法等) (ア)行政書士会が行政書士に封印の取付け作業を行わせるに際しては、あらかじめ日 行連と丁種受託者たる行政書士会との間で、それぞれ円滑な取付け作業が行えるよう基本的事項について確認し、具体的な封印の取扱いに関して当該丁種受託者たる 行政書士会と当該行政書士との間で確約書を交わすこととする。確約書においては、 主として封印の管理面から、受渡しの記録、取付け記録、報告・調査等に関する取り決めを交わすものとする。 (イ)再委託先である当該行政書士又は当該行政書士を通じ一体として封印を取り扱う こととなる再々委託先である他の行政書士に封印の取付け作業を行わせるに際して は、丁種受託者たる行政書士会間で、それぞれ適正な取付け作業が行えるよう必要 に応じて事後的に業務適正化のための情報提供を行うこととし、一体として封印を 取り扱うこととなる再委託先である当該行政書士と再々委託先である他の行政書士 との間で確約書を交わすこととする。確約書においては、主として封印の管理面か ら、受渡しの記録、取付け記録、報告・調査等に関する取り決めを交わすものとする。 (ウ)丁種受託者は、行政書士へ基本通達第2条(5)ア又はイに係る封印の引渡しに 当たっては、譲渡証明書(写)、顧客からの書類作成依頼の書面等の提示をもって、 当該行政書士自ら他人の依頼を受け報酬を得て運輸支局等に提出する書類を作成した自動車(基本通達第12条第2項及び第3項の規定により封印の取付け作業を乙 種受託者及び丙種受託者の名において行わせることができる場合を除く。)に係る 封印であることを確認のうえ引渡すこととする。 ただし、丁種受託者が認めた行政書士(再委託先である当該行政書士)にあって は、封印の先渡しを認めることができるものとする。この場合、丁種受託者は、後 日、封印引渡しの際と同様の書面等により、適正な封印取付けであることを確認するものとする。

以上になります。お読みいただきありがとうございました。

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