外国籍の方の自動車登録2横浜川崎自動車バイク登録

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さて、本日も、「外国籍の方の自動車登録」というテーマで書いていきます。

前回のブログでは(リンク)

・外国籍の方でも印鑑証明書があれば登録できます。

・印鑑登録をしていない場合は大使館又は領事館若しくは官公署が発行してもので氏名及び住所が記載されたサイン証明書があれば印鑑証明書とみなします。(自動車登録業務等実施要領より引用)

・ポータルサイトOCRで英文表記は入力はできず、紙申請になり、名前がオーバーフローすると、第1号の他に9号様式が必要であることを書きました。

印鑑証明書の氏名は「英文」ですが、車検証の所有者名は「カタカナ」で表記は可能?

登録前に急遽、車検証の所有者を「カタカナ」表記にして欲しいとの連絡がありました。そのときはすでに譲渡証明書には「英文」で記入済みでありました。

 

譲渡証明書は印鑑証明書通りに書くことが決まっております。譲渡証明書は一旦書くと訂正が効かないことはご存じでしょう。

果たして、「カタカナ」で表記ができるものか?運輸局には相談コーナーがあり、質問しました。

結論:カタカナ表記は可能でした。

買主様の氏名欄は英文で書かれております。HANSENN TAC TATUMI(仮名)

印鑑証明書の余白欄には「氏名のカタカナ表記」:ハンセン タック タツミ(仮名)と表記されていました。

職員さん曰く、印鑑証明書には英文・カタカナが両方書かれているので、譲渡証明書も訂正する必要もない、OCRのみ直して欲しいとのことでした。

待つこと30分ほどで新しいカタカナ表記の車検証が無事に発行されました。

 

判断に迷ったら、相談してみるものですね。

 

車検から戻ったときの写真です。

クラッチに不具合があり、部品の欠品を心配しましたが、在庫がありました。

平成10年式です。

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