軽自動車解体届出をしました‐横浜軽自動車検査
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さて、本日は、「軽自動車解体返納」というテーマで書いていきます。
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軽自動車解体返納
ある日、「軽自動車を永久抹消したい」との☎がきました。
話しを聴いてみると、事故にあったようで解体報告は済んでおり、重量税の還付金もいらないことでした。
軽自動車解体返納(重量税還付金無し)
送られてきたものは以下です。
1,車検証
2,使用済み自動車引取証明書に準じたもの
3,ナンバープレート
弊所が用意したもの
1,ORC軽第4号様式の3
2,申請依頼書様式2
3,軽自動車申告書
まずは、書類作成から入ります。
ORC軽第4号様式の3を作成しました。(重量税還付金無しの場合)
続けて、軽自動車税申告書を作成します。
申請依頼書も作成します。
軽自動車解体届出で重量税還付金無しの場合、どの申請依頼書を使用するか調べたところ様式2で1番の「検査証返納届・解体の届手」に〇をします。
作成が終わり、軽自動車検査協会に向かいます。
手順、大きな流れ
1、ナンバーを返却し、返却シールを車検証に貼ります。
2,書類一式を税申告の窓口に出します。
3、交付窓口で書類を受取ります。
しばらくすると、「解体届出の手続き完了のお知らせ」という書類が交付されました。
これをお客様に送付します。
軽自動車税申告書には「廃車」のスタンプが押されます。
軽自動車解体返納(重量税還付金有りの場合)
以下、軽自動車検査協会より引用します。
自動車リサイクル法に基づき使用済自動車が適正に解体され、解体を理由とする解体届出と同時に還付申請が行われた場合、車検残存期間に対応する自動車重量税額が還付されます。ただし、車検残存期間が1ヶ月以上ある場合に限ります。
なお、自動車重量税の還付には振込口座、マイナンバー等の記載が必要です。○個人番号を記載した申請書を提出する際は、以下の書類が必要です。
【所有者が申請する場合】(①又は②の書類)
①個人番号カード(番号確認と身元確認)
②通知カード(番号確認)と運転免許証(身元確認)【代理人が申請する場合】(③から⑤の全ての書類)
③申請依頼書(代理権の確認)
④申請者(所有者)の個人番号カード又は通知カードの写し(申請者の番号確認)
⑤代理人の運転免許証等(代理人の身元確認)
OCRはこのように書きます。
解体番号、所有者・使用者の他、金融機関名の他、マイナンバーカードまたは通知カードの番号を記入します。
代理人による申請の場合、申請依頼書は様式2「3,返納届・解体の届出及び自動車重量税還付申請」に〇を入れます。
まとめ
用意するものは以下です。
1,車検証
2,使用済み自動車引取証明書
3,ナンバープレート
4,ORC軽第4号様式の3
5,申請依頼書(代理人が申請するとき)
以下は「重量税還付」を受けるときに必要です。
個人の場合
本人申請
①マイナンバーカード
②通知カードと運転免許証
上記①か②が必要です。
代理人が申請する場合
①申請依頼書
②所有者のマイナンバーカード又は通知カードのコピー
③代理人の運転免許証など
法人の場合はORC軽第4号様式の3に「法人番号」を記入します。
昨日も書きましたがジムニーいいですね。
ご興味あれば、リンクも参照してくださいませ。最近、軽自動車の相談も多くなりました。
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