譲渡証明書が2枚(予備検付)‐横浜川崎自動車登録

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某日、普通車の中古新規を承りました。

予備検付の中古新規です。

書類が送られてくると、譲渡証明書が2枚ありました。

前に書いたブログでは「所有権を解除して再度所有権留保」する手続きでした。

今回は、中古新規予備検付きについて書いていきます。

譲渡証明書が2枚になるケース(予備検付中古新規)

送られてきた書類は以下です。

・登録識別情報等通知書

・自動車予備検査証

・譲渡証明書2枚

なぜ譲渡証明書が2枚になるのでしょうか?

上の図は「登録識別情報等通知書」です。

所有者欄には株式会社ABCと書かれています。

上の図は自動車予備検査証です。

所有者欄には有限会社XYZと書かれています。

そして、有限会社XYZが個人である山田太郎さんに車を売却しました。

したがって、譲渡証明書が2枚になります。

上の図は株式会社ABCを譲渡人、有限会社XYZを譲受人とした譲渡証明書です。

そして、有限会社XYZから山田太郎さんに車を売却しますので、さらにもう1枚譲渡証明書が必要です。

有限会社XYZを譲渡人、山田太郎を譲受人とした譲渡証明書です。

譲渡証明書が2枚になることがあります。

 

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