車いす移動車は税額が優遇されています【川崎自動車登録】
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車いす移動車の名義変更をしました
今回、初めて「車いす移動車」の名義変更をしてきました。
車いす移動車とは車検証の「車体の形状」欄に記載されています。
用途は「特殊」で8ナンバーになります。
「車体の形状」は約380種あります。
↓↓↓↓左側に「車体の形状コード」をクリックすると出てきます。
一般的なのは「箱型」「ステーションワゴン」でしょう。
他にも「図書館車」「現金輸送車」「清掃車」「食堂車」などがあります。
車いす移動車とは?
車いす移動車の構造要件
車いすに着座した状態で乗降でき、かつ、車いすを固定することにより、専ら車いす利用者の移動の用に供する自動車であって、次の各号に掲げる構造上の要件を満足しているものをいう。なお、特種な目的に使用するための床面積を算定するための設備には、車いすの利用者1人につき介護人1人までの乗車設備を含めることができる。この場合における介護人の乗車設備は、車いすの近くに設けられていること。また、用途区分通達4-1(3)の規定は、本車体の形状には適用しないものとする。
1, 車室には、車いすを確実に車体に固定することができる装置を有すること。
2, 車いす利用者が容易に乗降できるスロープ又はリフトゲート等の装置を有すること。
3, 車いすを固定する場所は、車いす利用者の安全な乗車を確保できるよう、必要な空間を有すること。4, 車いすに車いす利用者が着座した状態で、容易に乗降できる適当な寸法を有する乗降口を1ヶ所以上設けられていること。
5, 4の乗降口から1の車いす固定装置に至るための適当な寸法を有する通路を有すること。
6, 車いす利用者の安全を確保するため、車いす利用者が装着することができる座席ベルト等の安全装備を有すること。
7, 物品積載設備を有していないこと。留意事項
・車いすの利用者は乗車定員として算定するものとする。
・折りたたみ式座席等を設けている場所に設けられた車いす固定装置は、特種な目的に使用するための床面積を算定するための設備に含まないものとする引用元:国土交通省
車いす移動車の税金は減免できます。
リンク:神奈川県税
自動車税についての減免
自動車税(軽自動車税)環境性能割・自動車税種別割とも全額免除されます。
税申告時に「減免申請書」を書きました。
申請書です。→減免申請書
自動車重量税も税額が安くなります。
特殊用途車は乗用車に比べて、重量税も安くなっています。
事例:新車新規登録における自動車重量税の税額
乗用車の場合2年自家用エコカー外車両重量2トンまでは32,800円に対して、
特殊用途の場合は同条件で16,400円となっています。
以上、車いす移動車について書きました。
リンクもご覧いただけたら幸いです。
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