加賀町警察署へ車庫証明@法人車庫証明【横浜車庫証明】

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加賀警察署へ車庫証明~法人様の車庫証明必要書類~

加賀警察署の車庫証明をしてきました。

加賀町は中華街のそばで、オフィス街であります。

お客様は法人様です。

法人様の車庫証明は個人様に比べて用意する書類が増え、使用の本拠の位置に注意する必要があります。

使用の本拠の解釈及び必要書類

神奈川県警のホームページを見ると使用の本拠の位置とは、

個人の場合は、実際に居住する場所の住所を記入してください。通常は、住民票の住所と同じです。勤務先は、個人の使用の本拠とはなりません。

法人の場合は、実際に営業を行う事業所の所在地を記入してください。本社、営業所の所在地です。通常は、役員の自宅や社員寮等は使用の本拠とはなりません。

と書かれています。

法人様の使用の本拠について、もう少し深掘りしていきます。

リンク警察庁平成15年通達

リンク神奈川県警車庫証明事務処理要領

使用の本拠解釈基準

1,自動車の使用の本拠の位置

自動車の本拠の位置とは、原則として、自動車の保有者その他自動車の管理責任者の所在地をいい、具体的には、自動車を運行の用に供する拠点として使用し、かつ、自動車の使用の管理をするという実態を備えている場所であるか否かで判断することとなる~略

2,3,略

4,「使用の本拠の位置」の認定に係る具体的取り扱い

法人に係る具体的取扱い

ア:法人登記がなされている営業所の場合

自動車の保有者が法人である場合に本店・支店として登記されている営業所は、 通常、使用の本拠として認められ得るが、登記の事実のみで、実際に営業活動が 行われている実態がなく、当該自動車の点検整備、運行管理等その使用を管理する機能を有していない場合は、当該営業所の所在地は、使用の本拠の位置には該当しない。

イ 法人登記がなされていない営業所の場合

法人登記がなされていない営業所であっても、そこを営業活動の拠点として実 際に自動車を使用しており、かつ、当該自動車の点検整備、運行管理等その使用 をそこで管理している実態があるときは、使用の本拠の位置として認められる ともあり得る。

使用の本拠を疎明する書類

使用の本拠を疎明する書類は下記などがあります。

1,商業登記簿謄本

2,NTT、電気、水道料金などの領収証のコピー(口座振替済証でも可)

3,消印のある郵便物のコピー

1~3までのいずれかの書類を添付します。

 

私のマイカーEK9前期モデルです。

部品が心配です。

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