所有権留保付き移転登録とは?その2【横浜自動車名義変更】

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さて、本日は、「所有権留保付き移転登録の流れ」というテーマで書いて行きます。

前回のブログで訂正がありましたので、そこも補足していきます。

所有権留保付き移転登録とは?その2

一言でいえば、現在、ナンバーが付いている車をローンで買うことです。

ある日、某販売店様から連絡がきました。

内容は横浜登録をして、新ナンバーは某県の行政書士さんに送付して欲しいとのことです。

大きな流れ

1,登録印紙を購入します。500円です。

2、運輸支局構内のナンバーセンターに行き、ローン会社の委任状をもらいます。

3,検査登録事務所に行き登録手続きをします。このとき、封印をもらいます。

4,構内の県税事務所で自動車税申告書を提出します。

5、再度ナンバーセンターに行き、旧ナンバーと引換に新ナンバーをもらいます。

6、事務所でナンバー、封印、封緘をシートにくるみ、返却書類を現地の行政書士さんに送付します。

所有権留保付き移転登録実況中継

販売店様から書類が送られてきました。

最初に書類が揃っているか、漏れなどがないか確認します。

必要書類

1,ローン会社の登録依頼書

登録日と来所人を私が記入しました。

2、車庫証明

今回は車庫証明が発行されて、直ぐに横浜陸事で登録しました。

3,譲渡証明書

車検証と印鑑証明書を元に確認します。譲渡年月日も登録前であるか確認します。

所有権留保なので、譲受人欄にはローン会社を記入します。

4,委任状

印鑑証明と相違ないか確認します。

重要:受任者欄は登録日まで空欄にしておきます。万一、私が事故などにあったときに備えるためです。

5,車検証

有効期限が切れていないか確認します。

6,印鑑証明書

旧所有者のみが必要です。

新しいユーザー様の分は必要ありませんが、コピーだけでもあれば望ましいです。

なぜならば、車検証の「使用者欄」に氏名・住所が記載されるからです。

リンク自動車登録手続実施要領11ページ~15ページ

引用

(カ)使用者の委任状(申請書に使用者の記名があれば不要)
① 旧使用者のものは不要
② 登録識別情報の通知を受けている所有者が変更となり、使用者に変更がない場合
であって、新所有者が登録識別情報の通知を希望し、且つ使用者と同一でない場合は
不要

7,旧ナンバーも必要です。

弊所が用意する書類

1,OCRシート第1号様式

関東運輸局のサイトより、送られてきた書類を元に作成します。

注意点としては、姓名及び住所を間違えないことです。印鑑証明書と照合します。

二郎 → 二朗

二丁目2番地2号102 → 2-2-2-102

二丁目が見落としやすいです。

 

2、自動車税申告書

所有権留保なので、所有形態欄には「所有権留保」と明記します。

3,行政書士の封印受領証

2通作成します。

 

4,登録番号通知書・番号標返納済書

旧ナンバーと新ナンバーを記入し、ナンバーセンターに提出します。

以上が揃ったら、運輸支局にいきます。

神奈川運輸支局に行ってきました。

最初に名義変更(移転登録)の印紙を購入します。500円です。

つづけて、ナンバーセンターに行きローン会社の委任状を貰います。

運輸支局に行き、用意した書類全部を提出します。

無事に名義変更ができました。注意点はすぐに小物入れにしまいます。

県税事務所に行き、自動車税申告書を提出します。

再び、ナンバーセンターに行き、旧ナンバーと新ナンバーを交換します。

ここで、封緘と10mボルト4本が渡されます。

これにて、名義変更は終了です。

事務所に戻ったら、現地の行政書士さんへ、ナンバー・書類を発送します。

1,封印をペットボトルの蓋にいれます。

2,封緘は缶コーヒーの蓋を利用します。

3,ナンバーとも梱包します。

梱包が終わったら、現地の行政書士さんへ発送です。

 

以上、現場からの中継でした。

 

ご興味があれば、リンクもご覧ください。

リンク

普通車名義変更サイト

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