所有権留保付き移転登録とは?その2【横浜自動車名義変更】
お世話になっております。
横浜市、川崎市を中心に車庫証明、車とバイクの登録、出張封印を行っている2&4ツーアンドフォーこぐち行政書士事務所です。当サイトをご覧くださいまして誠にありがとうございます。アメブロも書いていますので、お時間のある時にでもご覧ください。
さて、本日は、「所有権留保付き移転登録の流れ」というテーマで書いて行きます。
前回のブログで訂正がありましたので、そこも補足していきます。
Table of Contents
所有権留保付き移転登録とは?その2
一言でいえば、現在、ナンバーが付いている車をローンで買うことです。
ある日、某販売店様から連絡がきました。
内容は横浜登録をして、新ナンバーは某県の行政書士さんに送付して欲しいとのことです。
大きな流れ
1,登録印紙を購入します。500円です。
2、運輸支局構内のナンバーセンターに行き、ローン会社の委任状をもらいます。
3,検査登録事務所に行き登録手続きをします。このとき、封印をもらいます。
4,構内の県税事務所で自動車税申告書を提出します。
5、再度ナンバーセンターに行き、旧ナンバーと引換に新ナンバーをもらいます。
6、事務所でナンバー、封印、封緘をシートにくるみ、返却書類を現地の行政書士さんに送付します。
所有権留保付き移転登録実況中継
販売店様から書類が送られてきました。
最初に書類が揃っているか、漏れなどがないか確認します。
必要書類
1,ローン会社の登録依頼書
登録日と来所人を私が記入しました。
2、車庫証明
今回は車庫証明が発行されて、直ぐに横浜陸事で登録しました。
3,譲渡証明書
車検証と印鑑証明書を元に確認します。譲渡年月日も登録前であるか確認します。
所有権留保なので、譲受人欄にはローン会社を記入します。
4,委任状
印鑑証明と相違ないか確認します。
重要:受任者欄は登録日まで空欄にしておきます。万一、私が事故などにあったときに備えるためです。
5,車検証
有効期限が切れていないか確認します。
6,印鑑証明書
旧所有者のみが必要です。
新しいユーザー様の分は必要ありませんが、コピーだけでもあれば望ましいです。
なぜならば、車検証の「使用者欄」に氏名・住所が記載されるからです。
引用
(カ)使用者の委任状(申請書に使用者の記名があれば不要)
① 旧使用者のものは不要
② 登録識別情報の通知を受けている所有者が変更となり、使用者に変更がない場合
であって、新所有者が登録識別情報の通知を希望し、且つ使用者と同一でない場合は
不要
7,旧ナンバーも必要です。
弊所が用意する書類
1,OCRシート第1号様式
関東運輸局のサイトより、送られてきた書類を元に作成します。
注意点としては、姓名及び住所を間違えないことです。印鑑証明書と照合します。
二郎 → 二朗
二丁目2番地2号102 → 2-2-2-102
二丁目が見落としやすいです。
2、自動車税申告書
所有権留保なので、所有形態欄には「所有権留保」と明記します。
3,行政書士の封印受領証
2通作成します。
4,登録番号通知書・番号標返納済書
旧ナンバーと新ナンバーを記入し、ナンバーセンターに提出します。
以上が揃ったら、運輸支局にいきます。
神奈川運輸支局に行ってきました。
最初に名義変更(移転登録)の印紙を購入します。500円です。
つづけて、ナンバーセンターに行きローン会社の委任状を貰います。
運輸支局に行き、用意した書類全部を提出します。
無事に名義変更ができました。注意点はすぐに小物入れにしまいます。
県税事務所に行き、自動車税申告書を提出します。
再び、ナンバーセンターに行き、旧ナンバーと新ナンバーを交換します。
ここで、封緘と10mボルト4本が渡されます。
これにて、名義変更は終了です。
事務所に戻ったら、現地の行政書士さんへ、ナンバー・書類を発送します。
1,封印をペットボトルの蓋にいれます。
2,封緘は缶コーヒーの蓋を利用します。
3,ナンバーとも梱包します。
梱包が終わったら、現地の行政書士さんへ発送です。
以上、現場からの中継でした。
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