輸出抹消仮登録の申請をしてきました【横浜自動車登録】

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輸出抹消仮登録の申請をしてきました。

ある日輸出抹消仮登録の依頼を受けました。

某国に輸出するので、代わりに手続を進めて欲しいとのことです。

輸出抹消仮登録とは?

自動車の所有者はその自動車を輸出しようとするときは、輸出予定日から6ヶ月以内に「輸出抹消仮登録」をする必要があります。

大きな流れとして、

1,輸出日を決めます。(お客様が決めます)

2、輸出抹消仮登録の申請をして「輸出抹消仮登録証明書」を受取ります。私が代理として行ないました。

※ここまでが私の仕事です。

以下は輸出抹消仮登録証明書交付から輸出抹消登録までの流れです。

3,国土交通大臣は、輸出抹消仮登録をしたときは、税関長に対し、当該自動車の輸出の予定日が経過した後、速やかに輸出することが妥当であることを確認したこと、その他当該自動車の輸出の事実を確認するために必要な照会をしなければなりません。

この場合において、国土交通大臣は、当該自動車の輸出の事実を確認したときは、輸出抹消登録をします。

4,輸出抹消仮登録証明書の交付を受けた自動車が輸出されることなく輸出抹消仮登録証明書の有効期間が満了したときは、当該自動車の所有者は、有効期間が満了した日から15日以内に、輸出抹消仮登録証明書を返納しなくてはなりません。

5,国土交通大臣は、輸出抹消仮登録証明書の返納を受けたときは、一時抹消登録の申請があったものとみなして一時抹消登録をします。

※一時抹消登録とは自動車本体が現存して、ナンバーが付いていないことを指します。

以上引用道路運送車両法第15条の2、第16条

(輸出抹消登録)
第十五条の二

登録自動車(国土交通省令で定めるものを除く。)の所有者は、その自動車を輸出しようとするときは、当該輸出の予定日から国土交通省令で定める期間さかのぼつた日から当該輸出をする時までの間に、輸出抹消仮登録の申請をし、かつ、次項の規定による輸出抹消仮登録証明書の交付を受けなければならない。ただし、その自動車を一時的に輸出した後に本邦に再輸入することが見込まれる場合であつて輸出抹消仮登録を受けさせる必要性に乏しいものとして国土交通省令で定めるものに該当する場合には、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
2 国土交通大臣は、前項の申請に基づき輸出抹消仮登録をしたときは、申請者に対し、当該自動車について輸出が予定されている旨が記載され、かつ、当該輸出の予定日までを有効期間とする輸出抹消仮登録証明書を交付するものとする。
3 国土交通大臣は、第一項の申請に基づき輸出抹消仮登録をしたときは、税関長に対し、当該自動車の輸出の予定日が経過した後速やかに、前項に規定する輸出抹消仮登録証明書の具備について関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第七十条第二項の確認をしたことその他当該自動車の輸出の事実を確認するために必要な照会をしなければならない。この場合において、国土交通大臣は、当該自動車の輸出の事実を確認したときは、輸出抹消登録をするものとする。
4 第二項の規定により交付を受けた輸出抹消仮登録証明書に係る自動車が輸出されることなく当該輸出抹消仮登録証明書の有効期間が満了したときは、当該自動車の所有者は、当該有効期間が満了した日から十五日以内に、国土交通大臣に当該輸出抹消仮登録証明書を返納しなければならない。
5 国土交通大臣は、前項の規定その他の事由により輸出抹消仮登録証明書の返納を受けたときは、次条第一項の規定による一時抹消登録の申請があつたものとみなして一時抹消登録をするものとする。

 

(一時抹消登録)
第十六条

登録自動車の所有者は、前二条に規定する場合を除くほか、その自動車を運行の用に供することをやめたときは、一時抹消登録の申請をすることができる。
2 一時抹消登録を受けた自動車(国土交通省令で定めるものを除く。)の所有者は、次に掲げる場合には、その事由があつた日(当該事由が使用済自動車の解体である場合にあつては、解体報告記録がなされたことを知つた日)から十五日以内に、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
一 当該自動車が滅失し、解体し(整備又は改造のために解体する場合を除く。)、又は自動車の用途を廃止したとき。
二 当該自動車の車台が当該自動車の新規登録の際存したものでなくなつたとき。
3 第十五条第二項及び第三項の規定は、使用済自動車の解体に係る前項の規定による届出をする場合について準用する。この場合において、これらの規定中「登録自動車」とあるのは、「一時抹消登録を受けた自動車」と読み替えるものとする。
4 一時抹消登録を受けた自動車(国土交通省令で定めるものを除く。)の所有者は、その自動車を輸出しようとするときは、当該輸出の予定日から国土交通省令で定める期間さかのぼつた日から当該輸出をする時までの間に、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣にその旨の届出をし、かつ、次項の規定による輸出予定届出証明書の交付を受けなければならない。
5 国土交通大臣は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出をした者に対し、当該自動車について輸出が予定されている旨が記載され、かつ、当該輸出の予定日までを有効期間とする輸出予定届出証明書を交付するものとする。
6 前条第三項及び第四項の規定は、一時抹消登録を受けた自動車の輸出に係る第四項の規定による届出があつた場合について準用する。この場合において、同条第三項中「輸出抹消仮登録証明書」とあるのは「輸出予定届出証明書」と、「輸出抹消登録を」とあるのは「その旨を自動車登録ファイルに記録」と、同条第四項中「第二項」とあるのは「次条第五項」と、「輸出抹消仮登録証明書」とあるのは「輸出予定届出証明書」と読み替えるものとする。
7 国土交通大臣は、前項において準用する前条第四項の規定その他の事由により輸出予定届出証明書の返納を受けたときは、その旨を自動車登録ファイルに記録するものとする。

輸出抹消仮登録申請で用意する書類

リンク自動車登録手続実施要領30頁~32頁

1,OCRシート3号の2

2,手数料納付書 印紙代350円

3,印鑑証明書 発行から3ヶ月以内

4,委任状 実印押印

5,車検証

6、ナンバープレート

7,輸出予定日をOCRシート3号の2に記載します。

8,自動車税申告書

9,銀行口座の写し(自動車税還付を受けるため)

自動車税還付金について

自動車税は4月1日の時点で自動車を保有している方に課せられます。

納税期限は5月31日までとなります。

4月1日以降、自動車を抹消(輸出抹消仮登録。一時抹消、永久抹消)をした場合は自動車税の還付を受けられます。

自動車税還付金事例

1,2024年7月31日に輸出抹消仮登録をしました。

2,初度登録は2021年1月です。

3,車は3ナンバーです。

4,排気量は2.49lです。

5,用途は自家用です。

6,グリーン化税制による特例税率(軽課、重課)はありません。

以上を元にすると還付金は約29000円です。

その根拠は以下になります。

 

自動車税年額は43500円です。

2024年7月31日に輸出抹消仮登録をしましたので、8月~翌年3月の8ヶ月分が還付されます。

1ヶ月の月割自動車税は43500円÷12=3625円

3625円☓8≑29000円が約60日後に還付されます。

リンク神奈川県自動車税

なお、銀行口座名は自動車税申告書の左下段に記載欄があります。

ちなみに重量税は還付されません。軽自動車税も同様です。

リンクもご覧頂けたら幸いです。

リンク

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