出張封印に行きました【横浜出張封印】
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横浜市、川崎市を中心に車庫証明、車とバイクの登録、出張封印を行っている2&4ツーアンドフォーこぐち行政書士事務所です。
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横浜市の出張封印に行ってきました。
某販売店様に出向き、ご担当者様に車検証などを先に渡しました。
予め用意したもの
打刻位置ハンドブックで打刻位置の確認。
万一を想定して、チョークと色鉛筆(中古のトラック、旧車には必須かもしれません)
T字レンチ及び10mmショートソケット、マイナス・プラスドライバー及びラジオペンチ。
ペン型ライトは昼間でも必須です。見えにくい所に車台番号があるからです。
個人的には、プラスドライバーでナンバーの脱着はしないほうが良いと思います。
なぜならば、ネジ山をなめる可能性があるからです。
均等に力が入るT字レンチを使用しています。
その他、ナンバーを脱着するときは左右均等に脱着します。
片方だけ、強く脱着すると、もう片方のボルトが脱着しにくくなるからです。
ボルトの脱着はT字レンチを使用し、左右均等に脱着が安全です。
作業手順
車検証と車台番号を照合して写真を撮ります。
根拠条文
道路運送車両法施行規則
(自動車登録番号及び車台番号の確認)
第十五条の二 封印取りつけ受託者は、当該自動車に取りつけられた自動車登録番号標に記載された自動車登録番号及び当該自動車の車台番号が当該自動車検査証に記載された自動車登録番号及び車台番号と同一であることを確認した後でなければ、封印の取りつけをしてはならない。
ナンバーを付け終えたら、ナンバーに行政書士票が写りこんだ写真を撮影します。
根拠法令
封印取付け委託要領の運用等より抜粋
8 基本通達第12条第4項について (丁種受託者の名において行政書士又は当該行政書士を通じ他の行政書士に封印 の取付け作業を行わせる場合の方法等) (ア)行政書士会が行政書士に封印の取付け作業を行わせるに際しては、あらかじめ日 行連と丁種受託者たる行政書士会との間で、それぞれ円滑な取付け作業が行えるよ う基本的事項について確認し、具体的な封印の取扱いに関して当該丁種受託者たる 行政書士会と当該行政書士との間で確約書を交わすこととする。確約書においては、 主として封印の管理面から、受渡しの記録、取付け記録、報告・調査等に関する取 り決めを交わすものとする。 (イ)再委託先である当該行政書士又は当該行政書士を通じ一体として封印を取り扱う こととなる再々委託先である他の行政書士に封印の取付け作業を行わせるに際して は、丁種受託者たる行政書士会間で、それぞれ適正な取付け作業が行えるよう必要 に応じて事後的に業務適正化のための情報提供を行うこととし、一体として封印を 取り扱うこととなる再委託先である当該行政書士と再々委託先である他の行政書士 との間で確約書を交わすこととする。確約書においては、主として封印の管理面か ら、受渡しの記録、取付け記録、報告・調査等に関する取り決めを交わすものとする。(ウ)丁種受託者は、行政書士へ基本通達第2条(5)ア又はイに係る封印の引渡しに 当たっては、譲渡証明書(写)、顧客からの書類作成依頼の書面等の提示をもって、 当該行政書士自ら他人の依頼を受け報酬を得て運輸支局等に提出する書類を作成した自動車(基本通達第12条第2項及び第3項の規定により封印の取付け作業を乙 種受託者及び丙種受託者の名において行わせることができる場合を除く。)に係る 封印であることを確認のうえ引渡すこととする。 ただし、丁種受託者が認めた行政書士(再委託先である当該行政書士)にあって は、封印の先渡しを認めることができるものとする。この場合、丁種受託者は、後 日、封印引渡しの際と同様の書面等により、適正な封印取付けであることを確認するものとする。
ナンバーを付け終えたら、委託先の行政書士さんに車台番号及びナンバーに行政書士標章が写りこんだ写真と作業完了報告書を郵送して完了です。
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