普通車の名義変更を個人⇔法人にするには株主総会等の議事録が必要です。会社形態機関毎に書式が違います【横浜自動車登録】

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普通車の名義変更 個人⇔法人について語ります。

重要:普通車を個人⇔法人に名義変更をすることは「利益相反または双方代理」にあたるので、取締役会など議事録を陸事へ提出します。

なお、バイクや軽自動車にはこのような制度はありません。

根拠条文:自動車手続実施要領12頁~15頁

⑥ 登録令第 14 条第1項第 2 号にかかる許可、同意又は承諾を証する書面

(民法 108 条等、自己契約・双方代理にあっては取締役会等の議事録等の写し。

なお、利益相反行為禁止の適用除外を受けるのに登記が必要であれば商業登記簿 謄(抄)本又は登記事項証明書及び許可又は同意を得たことを証する書面)

 

登録令第 14 条

(申請手続)

第十四条 登録の申請をする者(以下「申請人」という。)は、申請書に次に掲げる書面を添えて提出しなければならない。

一 登録の原因を証する書面

二 登録の原因について第三者の許可、同意又は承諾を要するときは、これを証する書面

三 代理人により登録の申請をするときは、その権限を証する書面

2 前項第一号の書面が執行力のある判決であるときは、同項第二号の書面を提出しなくてもよい。

3 申請人は、道路運送車両法第三十三条第四項の規定により譲渡証明書に記載すべき事項が登録情報処理機関に提供されたときは、国土交通省令で定めるところにより、第一項の申請書にその旨を記載することをもつて同項第一号の書面(譲渡証明書に限る。)の提出に代えることができる。

4 前項の規定により譲渡証明書に記載すべき事項が登録情報処理機関に提供されたことが第一項の申請書に記載されたときは、国土交通大臣は、登録情報処理機関に対し、国土交通省令で定めるところにより、必要な事項を照会するものとする。

 

民法 108 条

(自己契約及び双方代理等)

第百八条 同一の法律行為について、相手方の代理人として、又は当事者双方の代理人としてした行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。

2 前項本文に規定するもののほか、代理人と本人との利益が相反する行為については、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。

 

以上の法令を受けて、関東運輸局には会社の機関ごとにフォーマットがあります。

書式リンク関東運輸局

28. 株主総会議事録
29. 取締役会議事録(取締役3名以上の取締役会設置会社)
30. 社員総会議事録(合名会社・合資会社・合同会社等)

事例

1,代表取締役の個人名義の普通車を法人名義にしたい。

2,使用者は個人 所有者は法人にしたい。

3,代表取締役の自宅は横浜市、法人の所在地は川崎市である。なお、代表取締役の自宅は支店として登記されていない。

4,使用の本拠の位置、駐車場は従来のまま。

5,法人は取締役会非設置会社である。

この事例の場合の必要書類

1,譲渡証明書:譲渡人欄に個人の氏名住所を書き、実印を押印します。印鑑証明書通りに書きます。

2,印鑑証明書:個人と法人のもので発行から3ヶ月以内。

3,株主総会などの議事録

4,個人と法人の実印を押印した委任状(代理人が申請する場合)

5,使用の本拠を証明することができるもの:

個人:電気、固定電話、水道、都市ガスの領収証のどれか。 発行から3ヶ月以内でコピー可能

法人:支店が登記されているときは、商業登記簿謄本、未登記の場合は電気、固定電話、水道、都市ガスの領収証のどれか。 発行から3ヶ月以内でコピー可能

5,車検証原本

6,自動車税申告書

※法人印鑑証明書で本社の登記が「横浜市鶴見区〇町1-1」までで号室が書かれていない場合、譲渡証明書にはそのまま記入します。

しかし、それでは「自動車税など」の通知が来ませんので「納税者住所欄には号室まで」記入します。

以上、普通車の名義変更 個人⇔法人について書きました。

 

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