神奈川県車庫証明の取り方必要書類(普通車)

車庫証明
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横浜市での車庫証明の手続きを解説します。

参照:神奈川県警HP)

そもそもなぜ、車庫証明が必要なのでしょうか?

戦後、日本は高度経済成長期を迎え、昭和35年頃に乗用車の登録が伸びました。 これに伴い、事故が増え、道路に自動車を置くことが社会問題となったことが推測されます。 よって、昭和37年に「自動車の保管場所の確保等に関する法律」(車庫法)が施行されました。 (目的) 第一条 この法律は、自動車の保有者等に保管場所を確保し、道路を自動車の保管場所として使用しないように義務づけるとともに、自動車の駐車に関する規制を強化することにより、道路使用の適正化、道路における危険の防止及び道路交通の円滑化を図ることを目的とする。 (保管場所の確保を証する書面の提出等) 第四条 前半略~警察署長の交付する道路上の場所以外の場所に当該自動車の保管場所を確保していることを証する書面で政令で定めるものを提出しなければならない~以下略 よって、自動車を購入したときは車庫証明申請書を警察署に提出し、交付される必要があります。以下、必要な書類、条件を説明していきます。

1,車庫証明手続きに関する注意事項

①車庫の要件とは?

・自動車の使用の本拠の位置(個人の場合は住所地又は居所、法人の場合は事務所の所在地過去リンク)から直線距離で2キロ以内。 →「直線」なので、途中に橋があっても考慮しなくても良いです。グーグルマップの右クリックで距離が計測できます。 ・道路から支障なく出入りでき、かつ、車全体を収容できること。 →24時間、車が出入りできることが必要です。「車全体が収容」と書いてあるので、少しでも境界、縁石など道路にはみでては車庫証明がおりません。 ・車庫を使用する権原を有すること。 →自宅の車庫を使用する場合、自宅の所有者が本人ならば「自認書」を提出。 貸駐車場ならば、地主さんの許可が必要です。

②使用の本拠の位置とは?

→個人の場合は、住所地又は居所で、法人の場合は、事務所の所在地です。

2,車庫証明の申請手続き

①車庫証明の手続きが必要な場合

・新規登録(新車、中古車を買う場合) ・変更登録(引越しをした場合) ・移転登録(車の名義変更をし、使用の本拠の位置が変わる場合)

3、申請に必要な書類

①自動車保管場所証明申請書(2枚)及び保管場所標章交付申請書(2枚) ②保管場所の所在図・配置図 ③保管場所使用権原疎明書面(自認書)→車庫が自分の土地、建物の場合に使用します。 ④保管場所使用承諾証明書→貸駐車場などの場合に必要です。

ご注意

・保管場所使用承諾証明書を地主さんからもらう場合、手数料を請求される場合があります。(数千円) ・駐車場賃貸借契約書で契約内容によっては承諾証明書の代わりとなる場合があります。ただし、車両名が記載されている場合などは承諾証明書には使用できません。また、契約書の原本、車検証の原本を求められることがありますので用意しておいたほうが良いです。 ・手数料 車庫証明申請手数料:2,100円 保管場所標章交付手数料:500円 合計2,600円

4,書類の提出先及び受付時間

提出先 →車庫を管轄する警察署 受付時間 →月曜日~金曜日(祝日除く) 午前9時~12時 午後1時~午後4時 交付日→ 申請書、駐車場に不備がなければ、中2~3日で交付されます。

5、見本

車庫証明申請書記載例(普通車)

貸駐車場の場合の所在図・配置図

自宅の場合の所在図・配置図

保管場所使用権原疎明書面(自認書)

保管場所使用承諾書

~まとめ~ 神奈川県保管場所証明申請書等ダウンロード

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