バイクを相続‐どうしたら良いですか?横浜川崎バイク相続

こんにちは、横浜市・川崎市を中心に車庫証明、車とバイクの登録、出張封印を行っている2&4ツーアンドフォーこぐち行政書士事務所です。当サイトをご覧くださいまして誠にありがとうございます。本日はバイクの相続について書いていきます。

バイクの種類

バイクの種類は小型二輪(251cc以上)、軽二輪(126cc~250cc)、原付(50cc~125cc)と別れています。相続を原因とした「名義変更」について解説していきます。

普通車と異なる点は用意する書類に「遺産分割協議書」「生まれたから死亡までの戸籍謄本」は必要ありません。なぜならば、国は普通車は不動産と同様に「財産」とみなしているからです。軽自動車、バイクは財産とはみなしていません。

用意する書類

小型二輪の場合(排気量251cc以上)

1,ORCシート第1号様式(陸事にあります)

2,委任状(第三者に依頼する場合)

3,相続人の住民票(発行から3カ月以内)

4,被相続人(亡くなられた方)の死亡が判る戸籍謄本。発行から3カ月以内

5,車検証(原本)

6,自賠責保険証

7,手数料納付書(陸事にあります)

8,軽自動車税申告書(陸事にあります)

9、ナンバープレート(ナンバーの管轄が変わる場合)

例)亡くなられた方の住所が茨城県水戸市で、相続人が神奈川県横浜市に住んでいる場合。

軽二輪の場合(排気量126cc~250cc)

1、ORCシート軽二輪様式(陸事にあります)

2,委任状(第三者に依頼する場合)

3,相続人の住民票(発行から3カ月以内)

4,軽二輪届出済証(車検証みたいなもの、原本提示)

5,自賠責保険証

6,手数料納付書(陸事にあります)

7,軽自動車税申告書(陸事にあります)

8,ナンバープレート(ナンバーの管轄が変わる場合)

例)上記、小型二輪同様、亡くなられた方が茨城県水戸市で、相続人が神奈川県横浜市に住んでいる場合。

原付の場合(排気量50cc~125cc)

ナンバーが水戸市で相続人が横浜市港北区在住であることを想定。

1,軽自動車税廃車兼標識返納書(区役所にあります)

2,相続人の住民票(発行から3カ月以内)

3,被相続人(亡くなられた方)の死亡が判る戸籍謄本。発行から3カ月以内

4,標識交付証明書(車検証みたいなもの)

5,ナンバープレート(管轄が変わる場合)

※第三者が手続きをする場合、委任状については横浜市、川崎市では不要ですが運転免許証など本人確認できるものが必要です。リンク横浜市

他の自治体では委任状が必要な所もあります。(リンク奈良県御所市東京都多摩市など)

必要書類まとめ~表にしてみました~

必要書類小型二輪
(251cc以上)
軽二輪
(126cc~250cc)
原付
(50cc~125cc)
ORCシート第1号様式(陸事に有り)
ORCシート軽二輪第1号様式(陸事に有り)
手数料納付書(陸事に有り)
軽自動車税申告書(陸事に有り)
軽自動車税申告書兼標識交付書(市区町村役場に有り)
相続人の住民票等(発行から3カ月以内)
被相続人の死亡が判る戸籍謄本等(発行から3カ月以内)
委任状(第三者が申請する場合)自治体による。横浜市・川崎市は不要
本人確認できるもの(マイナカード、運転免許証など
10自賠責保険証明書
11車検証
12軽二輪届出済証(車検証みたいなもの)
13標識交付証明書(車検証みたいなもの)
14ナンバープレート(管轄が変わる場合)例:水戸市ナンバーから港北区ナンバーにする場合。

自賠責保険、任意保険の変更手続きもお忘れなく、保険会社に連絡してください。

最後に~バイクも遺産分割協議書を作成するのが望ましいです。

現在、バイクの相続による名義変更の必要書類には遺産分割協議書は義務付けられていません。相続人の一人が他の相続人の同意なしで、自分の名義にできてしまいます。私見ですが、被相続人の財産であることには変わりありません。後々のことを考慮すると、遺産分割協議書に明記するのが望ましいでしょう。バイクの価格も高騰しています。2022年式セローが60万円超!グーバイク参照。

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