車検証の電子化がされます。(事業者様向け)

車検証

こんにちは、横浜市、川崎市を中心に車庫証明、車とバイクの登録、出張封印を行っている2&4ツーアンドフォーこぐち行政書士事務所です。当サイトをご覧くださいまして誠にありがとうございます。今回は車検証の電子化(事業者向け)について書いていきます。リンク電子車検証特別サイト

車検証電子化の対象範囲

・電子車検証を交付対象とする車両は、登録車又は小型二輪です。軽自動車は2024年の予定です。

※軽二輪及び予備検車は対象外です。

・電子化対象とする帳票は「車検証」のみで、自動車予備検査証、限定自動車検査証及び登録識別情報等通知書等、その他の帳票は電子化対象外です。紙の帳票になります。

記録等事務代行サービス

電子車検証に搭載されているICタグの記録情報の書き換えのみの継続検査や変更記録手続きの場合、運輸支局等から委託を受けた記録等事務代行者は運輸支局等への出頭は不要となります。運輸支局長等から委託を受けた記録等事務代行者による電子車検証の記録事項の書き換え及び検査標章その他帳票の印刷を可能とする記録等事務代行サービスを新たに構築します。

車検証電子化により出頭不要となる手続

電子車検証の券面記載事項に変更が生じる場合には、運輸支局等において新たに電子車検証を交付することになるため、出頭が必要となりますが、券面記載事項に変更が生じない場合には、ICタグの記録情報の書き換えのみで手続が完了することから、出頭せずに手続き完了させることが可能となります。

出頭不要化

継続検査
(指定整備)
券面記載事項の変更を伴わないため、出頭不要
※運輸支局における記録を選択する場合を除く

一部出頭不要化

変更登録
券面記載事項の変更を伴わない場合、出頭不要
例:所有者が支局管轄区域内で引越した場合
移転登録券面記載事項の変更を伴わない場合、出頭不要
例:所有権留保の解除により、所有者の氏名・住所のみ変更となった場合

出頭必要


新規登録
車検証の交付を受けるため運輸支局等への出頭が必要
抹消登録車検証を返納する必要があるため運輸支局への出頭が必要
新規検査車検証の交付を受けるため運輸支局等への出頭が必要
※継続検査(持ち込み)、構造変更、予備検査はOSS申請対象外

記録等事務代行者になるには

特定記録等事務/特定変更記録事務の委託を受けるには運輸管理部長もしくは運輸支局長の承認を受ける必要があります。申請手続き、申請に必要となる書類については下記の記録等事務代行ポータルのリンクよりご確認ください。

記録等事務代行ポータルは電子車検証の運用が開始される令和5年1月より開設致します。開設後はオンラインによる記録等事務代行業務の委託申請を行うことが可能となります。
開設前に委託申請を行われる場合は、下記を参照の上手続きを行います。

申請される方へ重要なお知らせ

特定記録等事務及び特定変更記録事務の業務を行うには、令和5年1月以降に交付※される電子車検証が必要となります。
※令和5年1月以降運輸支局等において、新規検査、継続検査、構造等変更検査及び登録手続き等、従来「自動車検査証」が交付される手続きを行った場合に電子車検証が交付されます。また、委託申請については、令和5年1月からオンライン化する予定です。

記録等事務委託制度について

令和元年5月に道路運送車両法の一部を改正する法律(令和元年法律第14号。以下「改正法」という。)により、令和5年1月から自動車検査証を電子化するとともに、継続検査に係る自動車検査証への記録等に関する事務(以下「特定記録等事務」という。)及び自動車検査証の変更記録に関する事務(以下「特定変更記録事務」という。)を国土交通大臣が一定の要件を備える者に委託する制度(以下「記録等事務委託制度」という。)が創設されました。 改正法の施行に伴い、記録等事務の委託手続等を定めましたので公開します。【参考】国土交通省プレスリリース(令和4(2022)年5月20日発表)はこちらから


特定記録等事務の委託手続について

特定記録等事務の委託手続についての関係法令(省令・通達)と申請様式はここからダウンロードしてください。
※申請書様式等一式のうち、別記様式7は内部用資料のためzipファイルに含まれていません。

※検査標章の配付は本年12月を予定しておりますので、配付申請もそれ以降にお願いいたします。
 具体的な日程が決定しましたら本ページでお知らせいたします。

特定変更記録事務の委託手続について

特定変更記録事務の委託手続についての関係法令(省令・通達)と申請様式はここからダウンロードしてください。
※申請書様式等一式のうち、別記様式3は内部用資料のためzipファイルに含まれていません。

==申請される方へ重要なお知らせ==

特定記録等事務及び特定変更記録事務の業務を行うには、令和5年1月以降に交付される電子車検証が必要となります。
※令和5年1月以降運輸支局等において、新規検査、継続検査、構造等変更検査及び登録手続き等、従来「自動車検査証」が交付される手続きを行った場合に電子車検証が交付されます。
また、委託申請については、令和5年1月からオンライン化する予定です。

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