軽自動車解体届出をしました‐横浜軽自動車検査

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さて、本日は、「軽自動車解体返納」というテーマで書いていきます。

リンク軽自動車検査協会

軽自動車解体返納

ある日、「軽自動車を永久抹消したい」との☎がきました。

話しを聴いてみると、事故にあったようで解体報告は済んでおり、重量税の還付金もいらないことでした。

軽自動車解体返納(重量税還付金無し)

送られてきたものは以下です。

1,車検証

2,使用済み自動車引取証明書に準じたもの

3,ナンバープレート

弊所が用意したもの

1,ORC軽第4号様式の3

2,申請依頼書様式2

3,軽自動車申告書

まずは、書類作成から入ります。

ORC軽第4号様式の3を作成しました。(重量税還付金無しの場合)

続けて、軽自動車税申告書を作成します。

申請依頼書も作成します。

軽自動車解体届出で重量税還付金無しの場合、どの申請依頼書を使用するか調べたところ様式2で1番の「検査証返納届・解体の届手」に〇をします。

作成が終わり、軽自動車検査協会に向かいます。

手順、大きな流れ

1、ナンバーを返却し、返却シールを車検証に貼ります。

2,書類一式を税申告の窓口に出します。

3、交付窓口で書類を受取ります。

しばらくすると、「解体届出の手続き完了のお知らせ」という書類が交付されました。

これをお客様に送付します。

軽自動車税申告書には「廃車」のスタンプが押されます。

 

軽自動車解体返納(重量税還付金有りの場合)

以下、軽自動車検査協会より引用します。

自動車リサイクル法に基づき使用済自動車が適正に解体され、解体を理由とする解体届出と同時に還付申請が行われた場合、車検残存期間に対応する自動車重量税額が還付されます。ただし、車検残存期間が1ヶ月以上ある場合に限ります。
なお自動車重量税の還付には振込口座、マイナンバー等の記載が必要です。

○個人番号を記載した申請書を提出する際は、以下の書類が必要です。
【所有者が申請する場合】(①又は②の書類)
①個人番号カード(番号確認と身元確認)
②通知カード(番号確認)と運転免許証(身元確認)

【代理人が申請する場合】(③から⑤の全ての書類)
③申請依頼書(代理権の確認)
④申請者(所有者)の個人番号カード又は通知カードの写し(申請者の番号確認)
⑤代理人の運転免許証等(代理人の身元確認)

OCRはこのように書きます。

解体番号、所有者・使用者の他、金融機関名の他、マイナンバーカードまたは通知カードの番号を記入します。

代理人による申請の場合、申請依頼書は様式2「3,返納届・解体の届出及び自動車重量税還付申請」に〇を入れます。

 

まとめ

用意するものは以下です。

1,車検証

2,使用済み自動車引取証明書

3,ナンバープレート

4,ORC軽第4号様式の3

5,申請依頼書(代理人が申請するとき)

以下は「重量税還付」を受けるときに必要です。

個人の場合

本人申請

①マイナンバーカード

②通知カードと運転免許証

上記①か②が必要です。

代理人が申請する場合

①申請依頼書

②所有者のマイナンバーカード又は通知カードのコピー

③代理人の運転免許証など

法人の場合はORC軽第4号様式の3に「法人番号」を記入します。

 

昨日も書きましたがジムニーいいですね。

ご興味あれば、リンクも参照してくださいませ。最近、軽自動車の相談も多くなりました。

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