譲渡証明書が2枚(所有権留保)横浜川崎自動車登録

RX7

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さて、本日は、「移転登録‐譲渡証明書が2枚必要」というテーマで書いていきます。

ご注意

譲渡証明書が2枚になるケースは信販会社により異なります。必ずしも、このブログ通りに行くとは限りません。某職員さんに聞くと100件の内1件の割合だそうです。

W移転登録‐譲渡証明書が2枚必要

とある日、某販売店様から普通車所有権留保付き移転登録の依頼を承りました。

送られてきた書類です。

1,AB信販会社所有権登録依頼書

2,車検証(所有者はAB信販です)

3,ユーザー様の委任状

4,AB信販委任状

5,ユーザー様の印鑑証明書

6,AB信販の印鑑証明書

7,譲渡証明書(AB信販が譲渡人)

以上、7枚です。

これを見て、何かおかしいと感じませんか????

ユーザー様が所有権を解除して、再度所有権留保して移転登録するのです。

もう一枚「譲渡証明書」が必要です。

逆パターンの譲渡証明書が必要です。―W移転登録

1,ユーザー様を譲渡人とした譲渡証明書が必要です。

2,OCRも2枚になります。

その1:ユーザー様が所有者・使用者と記載します。

その2:AB信販が所有者、ユーザー様が使用者と記載します。

3、自動車税申告書も2枚になります。

その1:納税義務者・所有者・使用者をユーザー様で記入します。

旧所有者はAB信販になります。

旧使用者は札幌市のXYZ不動産で記入します。

所有形態を「1.自己所有」で記入します。

その2:納税義務者をユーザー様、所有者をAB信販、使用者をユーザー様

旧所有者・旧使用者をユーザー様にします。

所有形態を「2.所有権留保」で記入します。

これで、AB信販を所有者、ユーザー様が使用者になる所有権留保付き車検証が交付されます。

「登録事項等通知書」も2枚交付されます。

その1:所有者がユーザー様です。

その2:所有者がAB信販です。

移転登録手数料も倍の1000円になります。

まとめ

図で表現しました。W移転登録で譲渡証明書が2枚になるケースです。

 

観音崎から長者ヶ崎の写真です。絶景でした。

 

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