軽自動車の解体届出の必要書類【神奈川県横浜軽自動車検査】
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神奈川県横浜・川崎の軽自動車廃車必要書類
軽自動車の廃車については、大きく分けて3種類あります。
1,自動車検査証返納届(一時使用中止)
軽自動車の使用を一時中止する場合の手続きです。
2,解体返納
軽自動車をスクラップ(解体)にした場合の手続きです。
3,解体届出
既に自動車検査証返納届(一時使用中止)の手続きを行い、その後、軽自動車をスクラップ(解体)にし た場合の手続きです。
今回は3の「解体届出」について書いていきます。
引用元:軽自動車検査協会
解体届出とは?
既に自動車検査証返納届(一時使用中止)の手続きを行い、その後、軽自動車をスクラップ(解体)にした場合には「解体届出」の手続きが必要です。申請は、使用済自動車を引き取った事業者から、解体が完了した旨(解体報告)の連絡がなされた後、軽自動車検査協会で行います。
軽自動車検査協会HP
以上を元に用件を箇条書きしました。
解体届出の用件
1,既に自動車検査証返納届(一時使用中止)の手続きをしていること。
2,軽自動車を解体したこと
3,解体事業者から、解体報告を受けたこと。
必要書類
1,使用済自動車引取証明書
軽自動車を引渡した際、引取業者から交付されます。「使用済自動車引取証明書」に記載されているリサイクル券番号の記入が必要です。
2,OCRシート軽第4号様式の3)
3,申請依頼書(様式5)
代理人が手続きをするときに必要です。
4,軽自動車税申告書
自動車重量税還付申請について
使用済自動車が適正に解体され、解体届出と同時に還付申請が行われた場合、自動車重量税が還付される場合があります。
自動車重量税の還付には振込口座、マイナンバーなどの記載が必要です。
リンク:自動車重量税還付について
自動車重量税還付の用件
1,車検残存期間が1か月以上であること。
- 個人番号を記載した申請書を提出する際は、以下の書類が必要です。
- 所有者が申請する場合(①又は②の書類が必要です)
- ②通知カード(番号確認)と運転免許証(身元確認)
- 代理人が申請する場合(③から⑤の全ての書類が必要です)
- ③申請依頼書:様式2(代理権の確認)
- ④所有者の個人番号カード又は通知カードの写し(申請者の番号確認)
- ⑤代理人の運転免許証など(代理人の身元確認)
以上、軽自動車の解体届出について書いてみました。
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