車庫証明

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神奈川県横浜市川崎市車庫証明に関する注意事項(リンク神奈川県警HPより抜粋)

ご用命の際は車庫証明委任状をお使い下さいませ。
ダウンロードしてお使い下さい。車庫証明委任状
              車庫証明委任状記載例

自動車の保管場所(車庫)の要件とは?

・自動車の使用の本拠の位置(個人の場合は住所地又は居所、法人の場合は事務所の所在地)から直線距離で2キロメートル以内であることが条件です。

・道路から支障なく出入りでき、かつ、自動車全体を収容できるものであること。

(少しでも車が駐車場よりはみ出たら車庫証明はおりません。道路に少しでもでていたら申請ができません

・保管場所(車庫)を使用する権限を有すること。

・※以上の要件全てを満たさなければ、保管場所として認められません。

使用の本拠の位置とは?

個人の場合は、住所地又は居所で、法人の場合は、事務所の所在地です。

(例外)神奈川に単身赴任して、住民票は大阪府にある場合は下記をご覧ください。

→申請者の欄は大阪に、使用の本拠の位置は神奈川になります。

車庫証明の交付申請手続き(書面による窓口申請の場合)

登録自動車の保管場所(車庫)証明の交付申請手続(書面による窓口申請の場合)

保管場所証明の手続が必要な場合

  • 新規登録[登録自動車を購入する場合]
  • 変更登録[登録自動車を所持する使用者が引越しをする場合等]
  • 移転登録[使用者の名義を変更する場合(使用の本拠の位置の変更を伴います。)等]

申請に必要な書類

書類の提出先及び受付時間

提出先

保管場所(車庫)を管轄する警察署

受付時間

月曜日〜金曜日(祝日及び12月29日〜1月3日の間は除く。)
午前9時〜正午及び午後1時〜午後4時

その他

  • 申請時には、記載内容の確認をしてください。申請後の記載内容に変更がある場合は、新たな申請となってしまいます。
    なお、証明書交付後の訂正はできません。
  • 申請受理後の手数料は、自動車保管場所証明書交付申請手数料等徴収条例に基づき、返還しません。
    (証明不可、取下げの場合も返還しません。)

登録自動車の保管場所(車庫)変更の届出手続き

保管場所変更の手続きが必要な場合

登録自動車の保管場所(車庫)変更の届出手続

保管場所変更の手続が必要な場合

  • 使用の本拠の位置を変えずに、保管場所の位置を変更した場合
  • 運送事業用自動車を引き続き自家用自動車として使用する場合は、神奈川運輸支局 (外部サイト)での手続終了後に届出

届出に必要な書類等

書類の提出先及び受付時間

提出先

保管場所(車庫)を管轄する警察署

受付時間

月曜日〜金曜日(祝日及び12月29日〜1月3日の間は除く。)
午前9時〜正午及び午後1時〜午後4時

電子政府の総合窓口(e-Gov)

デジタル庁のホームページに開設された電子政府の総合窓口(e-Gov(イーガブ))において、電子申請することができます。

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軽自動車の届出手続

届出の手続が必要な場合

  • 軽自動車検査協会に、登録(ナンバープレートの取得)前でも届出手続をすることができます。
  • 新車を購入した場合
  • 中古車の購入等により、保管場所が変わった場合
  • 届出後に保管場所が変わった場合
  • 引越しにより保管場所が変わった場合

警察への届出が必要な地域(適用地域)

下記の地域に、使用の本拠の位置(住所地や事務所)がある場合に届出が必要になります。

横浜市、川崎市、藤沢市、横須賀市、相模原市(津久井警察署管内は除く。)、平塚市、厚木市、大和市、茅ヶ崎市、小田原市、鎌倉市、秦野市、座間市及び海老名市

  • 市町村合併があった場合、合併前に届出適用地域外であれば、合併後も届出は必要ありません。

届出に必要な書類等

書類の提出先及び受付時間

提出先

保管場所(車庫)を管轄する警察署

受付時間

月曜日〜金曜日(祝日及び12月29日〜1月3日の間は除く。)
午前9時〜正午及び午後1時〜午後4時

電子政府の総合窓口(e-Gov)

デジタル庁のホームページに開設された電子政府の総合窓口(e-Gov(イーガブ))において、電子申請することができます。

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再交付申請(証明書)の手続

申請の手続が必要な場合

保管場所証明書の再交付

既に交付を受けた証明書と同一の内容で、再取得を必要とする場合

  • 証明日から1か月以内のものに限ります。

申請に必要な書類

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登録自動車の保管場所(車庫)証明の通知申請手続(電子申請による場合)

電子申請前に準備するもの

  • インターネットに接続可能なパソコン
  • 添付書類を読み込むスキャナー
  • マイナンバーカードとカードリーダー
  • 手数料等を振り込むためのインターネットバンキングへの登録等【神奈川県公金を納付する方法について(神奈川県のサイト) (外部サイト)
  • 保管場所証明電子申請手数料
  • 自動車保管場所証明書通知申請手数料 2,100円
    (インターネットバンキング又はATMによる納付。)

電子申請ができる対象範囲

  • 新規新車登録[新しく(自動車登録をしていない)自動車を購入した場合]
  • 中古車新規登録[利用が一時的に中止されている登録自動車を購入した場合]
  • 変更登録[登録自動車を所持する使用者が引っ越しをする場合等]
  • 移転登録[使用者の名義を変更する場合(使用の本拠の位置の変更を伴います。)等]

なお、軽自動車等の届出は、現在のところ利用ができませんので警察署の窓口で、書面による手続を行ってください。

電子申請の窓口

申請サイト(自動車保有関係手続のワンストップサービス) (外部サイト)

その他

その他車庫証明に関するリンク

自動車の保管場所の確保等に関する事務処理要領の制定について(神奈川県車庫証明の運用)

自動車の保管場所証明申請等の適正な取扱いについて令和2年12月25日第147号

保管場所を確保していない自動車の保有者に対する措置の運用について令和2年12月25日第146号

報告又は資料の提出の措置の運用について令和2年12月25日第145号

自動車の保管場所の継続的確保を図るための制度等の運用について令和2年12月25日第144号

平成15年10月15日警察庁交通規制課丁規発第74号