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神奈川県横浜市川崎市車庫証明のお問い合わせから手続き完了までの流れ
車庫証明について語ってみました。体裁が悪いですがお許しください。家系図・戸籍についても少し触れました。
STEP01 お問い合わせ
お電話(045-620-6381)またはメールフォームからお問い合わせください。 車庫証明ご依頼の方は、行政書士委任状、申請書・配置図・承諾書、住民票等を事前にメールまたはFAX(045-620-8119)して頂けると手続きもスムーズに進みます。お見積りは無料ですので、お気軽にご相談ください。
STEP02 お見積りと必要書類の確認
ご希望の登録日時、メールまたはFAXでお送りいただいた必要書類を確認させていただきます。
ご提出させていただいたお見積り料金にご了承いただければ正式なご依頼とさせていただき、手続きを進めさせていただきます。
STEP03 書類の送付 お伝えした必要な書類一式をお送りください。送料はお客様ご負担でお願い申し上げます。
【書類送付先】
ヤマト以外の場合→〒222-0033神奈川県横浜市港北区新横浜3丁目19-11加瀬ビル88 4階2号室 こぐち行政書士事務所
ヤマトの場合→〒222-0033神奈川県横浜市港北区新横浜2丁目2-3ヤマト運輸港北新横浜2丁目営業所 コード028210 こぐち行政書士事務所宛
STEP04 手続き代行
STEP05 お振込み・完了
神奈川県車庫証明必要書類
・車庫証明委任状(行政書士への委任状です。)
車庫証明申請用紙
- 自動車保管場所証明申請書(2通)及び証明書データ入力原票(1通)(Excel:43.1KB)[3枚組1セット]
- 保管場所の所在図・配置図(Excel:16.5KB)
- 保管場所使用権原疎明書面(自認書)(Excel:12KB)[保管場所が自分の土地、建物の場合に使用]又は保管場所使用承諾証明書(Excel:13.5KB)[保管場所が他人の土地、建物の場合に使用]のいずれか1通※駐車場賃貸借契約書(写)で、契約内容によっては承諾証明書の代わりとなる場合があります。ただし、保管場所の位置、契約期間、貸主、借主(申請者)の記名押印があるものに限ることや、車両限定の有無など、契約内容により申請する車の使用権原が認められない場合もありますので、窓口で確認ください。
- 手数料自動車保管場所証明書交付申請手数料 2,100円
(納付方法は「警察手数料のキャッシュレス化について」をご覧ください。)
登録自動車の保管場所(車庫)変更の届出手続
保管場所変更の手続が必要な場合
- 使用の本拠の位置を変えずに、保管場所の位置を変更した場合
- 運送事業用自動車を引き続き自家用自動車として使用する場合は、神奈川運輸支局 (外部サイト)での手続終了後に届出
届出に必要な書類等
- 自動車保管場所届出書(1通)及び届出書データ入力原票(1通)(Excel:27.8KB)[2枚組1セット]
- 保管場所の所在図・配置図(Excel:16.5KB)
- 保管場所使用権原疎明書面(自認書)(Excel:12KB)[保管場所が自分の土地、建物の場合に使用]又は保管場所使用承諾証明書(Excel:13.5KB)[保管場所が他人の土地、建物の場合に使用]のいずれか1通※駐車場賃貸借契約書(写)で、契約内容によっては承諾証明書の代わりとなる場合があります。ただし、保管場所の位置、契約期間、貸主、借主(申請者)の記名押印があるものに限ることや、車両限定の有無など、契約内容により申請する車の使用権原が認められない場合もありますので、窓口で確認ください。
軽自動車の届出手続
届出の手続が必要な場合
- 軽自動車検査協会に、登録(ナンバープレートの取得)前でも届出手続をすることができます。
- 新車を購入した場合
- 中古車の購入等により、保管場所が変わった場合
- 届出後に保管場所が変わった場合
- 引越しにより保管場所が変わった場合
警察への届出が必要な地域(適用地域)
下記の地域に、使用の本拠の位置(住所地や事務所)がある場合に届出が必要になります。
横浜市、川崎市、藤沢市、横須賀市、相模原市(津久井警察署管内は除く。)、平塚市、厚木市、大和市、茅ヶ崎市、小田原市、鎌倉市、秦野市、座間市及び海老名市
- 市町村合併があった場合、合併前に届出適用地域外であれば、合併後も届出は必要ありません。
届出に必要な書類等
- 自動車保管場所届出書(1通)及び届出書データ入力原票(1通)(Excel:27.8KB)[2枚組1セット]
- 保管場所の所在図・配置図(Excel:16.5KB)
- 保管場所使用権原疎明書面(自認書)(Excel:12KB)[保管場所が自分の土地、建物の場合に使用]又は保管場所使用承諾証明書(Excel:13.5KB)[保管場所が他人の土地、建物の場合に使用]のいずれか1通※駐車場賃貸借契約書(写)で、契約内容によっては承諾証明書の代わりとなる場合があります。ただし、保管場所の位置、契約期間、貸主、借主(申請者)の記名押印があるものに限ることや、車両限定の有無など、契約内容により申請する車の使用権原が認められない場合もありますので、窓口で確認ください。
その他車庫証明に関するリンク
自動車の保管場所の確保等に関する事務処理要領の制定について(神奈川県車庫証明の運用)
自動車の保管場所証明申請等の適正な取扱いについて令和2年12月25日第147号
保管場所を確保していない自動車の保有者に対する措置の運用について令和2年12月25日第146号
報告又は資料の提出の措置の運用について令和2年12月25日第145号