車庫証明取り方‐法人・単身赴任【横浜川崎‐車庫証明】
こんにちは、横浜市、川崎市を中心に車庫証明、車とバイクの登録、出張封印を行っている2&4ツーアンドフォーこぐち行政書士事務所です。当サイトをご覧くださいまして誠にありがとうございます。ジムカーナ、ラリー、ダートラ、サーキット走行、モトクロス、モタード、トライアル、エンデューロ、ツーリング、林道ツーリング、新車、旧車など二輪四輪問わず大好きです。本日は法人車庫証明、単身赴任車庫証明というテーマで書いていきます。
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「使用の本拠の位置」とは?
(平成15年10月15日警察庁交通規制課丁規発第74号より抜粋)
車庫証明では「使用の本拠の位置」という言葉がでてきます。
原則:車の保有者若しくは管理責任者の所在地であり、通常保有者が個人の場合はその住所。法人の場合は、主な事務所、本店(本社)又は傘下に置かれる事務所(支店・営業所等)をいいます。
1、法人の場合
法人の場合は営業の実態があることが必要です。本店又は支店が登記されていない営業所等の住所で車庫証明申請するには以下のいずれかの書類が必要です。
①法人所在証明書(営業証明書)横浜市にはありません、川崎市にはあります。
②NTTなどの公共料金の領収証(口座振込済通知書など)の写し。
③上記が揃わない場合は直近の消印のある郵便物の写し。
【注意点】「自動車保管場所証明申請書」の申請者欄と「保管場所使用承諾書」の使用者欄について
例)法人申請の場合における「申請者」と「使用の本拠」が異なる申請
営業車としてトヨタヤリスを川崎支店に増車しました。
登記上の本店:株式会社 地無化名本舗 横浜市港北区新横浜三丁目19-11
使用の本拠:川崎市幸区羅理町1丁目1番地
以上を元にした申請書等の見本です。
見本:自動車保管場所証明申請書
見本:保管場所の所在図・配置図
見本:保管場所使用承諾証明書
自動車保管場所証明申請書(車庫証明申請書)の申請者欄 | 使用承諾証明書の使用者欄 | 申請者の可否 | 備考 |
本店(横浜) | 本店(横浜)
川崎事業所 |
〇 〇 |
使用の本拠の位置の証明書類添付
使用の本拠の位置を証明する資料が必要 |
川崎支店 | 本店(横浜)
川崎事業所 |
✕ 〇 |
申請書上に本店の住所が出てこないため
使用の本拠の位置を証明する資料が必要 |
2、建物建て替え中の場合
建物建て替え中の場合、原則は仮住まいで申請します。ただし、建物の完成具合で個別に判断します。
①使用の本拠→仮住まい、車庫→仮住まい
②使用の本拠→仮住まい、車庫→建て替え中の住居の車庫
3、単身赴任の場合
自動車の登録申請書には印鑑証明書の用意が必要です。このことから、陸運局に提出する登録申請書に記載する申請者の住所は、印鑑証明書に記載されたものと同一でなければなりません。
このため、「自動車保管場所証明申請書」に記載する申請者住所についても、住民登録・印鑑登録に係る住所と同一であることが必要です。また、「保管場所使用承諾証明書」の「使用者」欄についても住民票上の住所を記入します。
事例)胡口勇が静岡県浜松市中区上島〇丁目1番地から神奈川県横浜市港北区新横浜三丁目19-11に単身赴任しました。単身赴任先では貸駐車場を借りていて、シビックを下取りにして新車のロードスターを購入することになりました。この場合、車庫証明申請はどうするのでしょうか?
・下取り車
車名:ホンダ
型式:E-EK9
車台番号:EK9―1234567
長さ:418cm
幅:169cm
高さ:136cm
ナンバー:浜松 512 ね 1234
色:白
・購入車
車名:マツダ
型式:NR-A
車台番号:ND5RC―1234567
長さ:392cm
幅:173cm
高さ:123cm
ナンバー:横浜 555 あ 1234
保管場所の位置:神奈川県横浜市港北区新横浜四丁目1-1
駐車場名:新横駐車場NO5
管理者:山葉不動産株式会社 代表取締役社長 山田太郎
以上をもとに車庫証明申請をします。
↓ ↓ ↓ クリックするとPDFで開きます。
以上、自動車保管場所証明申請書「申請者住所」は住民票上の住所を記入します。
保管場所使用承諾書の「使用者」欄も住民票上の住所を記入します。
変更登録をお願いします。
引っ越しをしたときは15日以内に陸運局へ「変更登録」の手続きをお願いします。これをしないと自動車税の請求書が届かないことがあるからです。郵便局へ転送届を出しても転送届は1年間が限度です。
私の場合
私は行政書士になるまでは転勤族の会社員でした。愛車は埼玉県所沢市で購入し、静岡県焼津市→静岡県浜松市→神奈川県横浜市→愛知県一宮市→三重県四日市市→神奈川県横浜市と転々としました。5月に入り、自動車税の請求書が来ないのに気づき、自動車税コールセンターに電話をして1週間位で自動車税納付書が到着した記憶があります。車検が近いならあせっていたことでしょう。2022年になってから国土交通省より「引越時の車のナンバープレートの交換が次回車検時まで猶予可能に!」の制度がリリースされてます。マイナンバーを使用して電子申請できる制度です。
以上、引越しをしたら変更登録をしたほうが不利益がなくなります。平日に休みが取れない方には弊所が変更登録、出張封印を承ります。ご相談ください。