車バイクを登録するとお金がかかります(神奈川県自動車税)
こんにちは、横浜市、川崎市を中心に車庫証明、車とバイクの登録、出張封印を行っている2&4ツーアンドフォーこぐち行政書士事務所です。当サイトをご覧くださいまして誠にありがとうございます。ジムカーナ、ラリー、ダートラ、サーキット走行、モトクロス、モタード、トライアル、エンデューロ、ツーリング、林道ツーリング、新車、旧車など二輪四輪問わず大好きです。自動車とお金というテーマを解説していきます。自動車にかかわるお金は自動車税、重量税、自動車保険等があります。そこで、4月に入ったので後日、自動車税の通知がきます。本日は自動車税について書いていきます。アメブロリンク
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自動車税といっても色々あります。
広義の自動車税
1,自動車税環境性能割
2,自動車税種別割
3,軽自動車環境性能割
4,軽自動車種別割
以上4種あります。
そこで各税目について解説していきます。
1,自動車税環境性能割
①目的
自動車環境性能割は、自動車のエネルギー消費効率の基準エネルギー消費効率に対する達成の程度その他の環境への負荷の低減に資する程度に応じ課税します。
②納税義務者(地方税法第146条)
自動車の取得者。(割賦販売等で売主が自動車の所有権を留保している場合は、買主が取得者と見なされます。)
③課税対象車(地方税法第145条第3号)
乗用車、バス、トラック等(軽自動車、二輪車は除く)
④納税額(地方税法第156条、地方税法施行規則第9条の3)
自動車の通常の取得価額(課税標準額)✕税率
新車・中古車は問いません。
自動車の通常の取得価額とは、自動車の取得について対価として支払うべき金額のことであり。車両本体の価額と付加物の価額の合計額をいいます。
付加物とは、自動車の付属物のうち、自動車の登録の時までに取得されたものが該当します。
「付加物の価額に含まれない」の例
カバー類、マット類、ヘッドレスト、スペアタイヤ、車載工具など。
いわば上記以外のものが「付加物」にあたります。
カーナビ、ETC、オーディオ、エアロ、アルミなど
令和元年10月1日から令和3年12月31日までの間に取得した自家用乗用車(普通自動車、軽自動車)については、自動車税(軽自動車税)環境性能割の税率が1%軽減されます。また、ASV(先進安全自動車)やバリヤフリー車両については、初回新規登録を受ける場合のみ、特例の適用を受けれます。
⑤免税点
自動車の取得価額が50万円以下である場合。
⑥非課税(主なもの)
・相続により取得した自動車
・法人の合併または分割により取得した自動車
・所有権留保付で売買された自動車で、代金完済などにより、所有権が買主へ移転し、当該買主が取得した自動車。
・自動車販売業者から取得した自動車について、性能が良好でないことなどの理由で取得日から1か月以内にその自動車販売業者に返還した場合。
・自動車販売業者が販売のための自動車(商品自動車)を取得した場合。
⑦申告と納税
次に揚げる日までに申告し、納めることになっています。
・新規登録または使用の届出をすべき自動車を取得した場合
→その登録または届出のとき
・移転登録をすべき自動車を取得した場合
→その移転登録をすべき事由があった日から15日以内
⑧減免について
障がい者の方が使用する自動車などの取得については減免の制度があります。
神奈川県自動車税環境性能割の減免制度←クリック
2、自動車税種別割
①目的
自動車税種別割は、自動車の種別、用途、総排気量、最大積載量、乗車定員その他諸元の区分に応じ、自動車に対して課税します。
②納税義務者
県内に主たる定位置場のある自動車の所有者(割賦販売等で売主が自動車の所有権を留保している場合は、買主が所有者とみなされます。また、年度の途中で名義変更(移転登録)をした時でも、前の所有者がその年度1年分の自動車税種別割を納める義務があります。)
③納税額自動車の種類、用途、排気量などによって年税額(4月から翌年3月の1年間)で定められております。
なお、自動車税種別割は、4月1日現在の所有者に課税されますが、年度の途中で廃車・新規登録をした場合は次のとおり月割りの税額になります。
・4月1日後に廃車をした場合は、4月から廃車した月までの月割り分
・新規登録をした場合は、新規登録をした月の翌月から3月までの月割り分
④税率について
税率は車種によって異なります。リンク神奈川県自動車税種別割税率
事例)私の自動車の税額
車名: ホンダ
型式: E-EK9
初年度登録: 平成10年2月
自動車の種別:小型
用途:乗用
自家用・事業用の別:自家用
総排気量又は定格出力:1.59L
燃料の種類:ガソリン
以上を元に自動車税はいくらか計算します。
基本税率:39,500円→令和元年9月30日以前に初回新規登録した場合
15%再分類
¥39,500✕15%=¥45,425≒¥45,400
旧車は税金が高くなります。
⑤自動車税種別割のグリーン化税制
自動車税種別割のグリーン課税とは、主に自動車環境対策として導入された環境配慮型税制で、自動車の環境負荷に応じて税率を軽課または重課する特例措置です。
リンク自動車税グリーン化税制
⑥申告について
自動車の購入・廃車・登録事項の変更をしたときは、自動車税種別割の申告書を提出します。車を売買した、住所変更等をした場合は陸運局で登録変更の手続きをお願いします。
手続きを忘れますと、所有していない車の税金が課せられることがあります。
⑥納税について
県から送付される納税通知書により5月31日までに納税します。
ただし、4月1日後に新規登録をした場合には、申告のときに月割りで納めます。
⑦納付方法について
コンビニ払い、クレジットカードなどがあります。コンビニ払いの場合は受領印、車検用の控えをもらったか確認してください。コンビニの場合はアルバイトが多いので間違える可能性があります。また、車検が近いならば、コンビニまたは金融機関での納税をお勧めします。なぜならば、車検の際に車検用の納税証明書を添付するからです。
⑧減免について
障がい者の方が使用する一定の自動車については減免の制度があります。
神奈川県自動車税環境性能割の減免制度←クリック
⑨自動車税種別割の還付金
1,自動車税種別割については、還付金の制度があります。
・抹消登録(一時抹消、永久抹消)をしたとき。
→抹消登録(一時抹消、永久抹消)があった月の翌月末日に還付されます。
・誤って多く納めすぎたとき
→納付した月の翌月もしくは翌々月の末日に還付されます。
・減免があったとき
→減免申請した月の翌月もしくは翌々月の末日
2,還付金の受取方法
①抹消登録(一時抹消、永久抹消)の際に、自動車税種別割申告書の所定の欄に振込を記載する方法。
②抹消登録後10日以内に、口座振込依頼書に所要事項を記載し、余白に自動車の登録番号を記載して、自動車税管理事務所あてに郵送する方法。リンク神奈川県ホームページ リンク自動車税管理事務所
3,軽自動車税環境性能割
①目的
軽自動車税環境性能割は、3輪以上の軽自動車のエネルギー消費効率の基準エネルギー消費効率に対する達成の程度その他の環境への負荷の低減に資する程度に応じ、3輪以上の軽自動車の取得者に課税する制度です。
②課税対象者
新車・中古車を問わず取得価額が50万円以上を超える軽自動車(3輪以上の車両)を取得した場合に、その車両を取得した方に課税されます。
③手続き
軽自動車を取得(新規取得、売買等)した場合は、申告期限までに申告が必要になります。
・新規に車両番号の指定を受ける軽自動車の取得
→車両番号の指定を受けるとき
・売買等により自動車検査証の記入を受けるべき軽自動車の取得
→事由発生から15日以内。
④税率など
課税額は「軽自動車の取得価額✕税率」です。税率は、燃費性能等に応じて決まります。
4、軽自動車税種別割
①目的
軽自動車税種別割は軽自動車の種別、用途、総排気量、定格出力その他の諸元の区分に応じて、主たる定置場所所在の市区町村においてその所有者に課せられる税金です。
②課税対象者
軽自動車税種別割は、毎年4月1日現在に軽自動車、原付バイク、小型特殊自動車、小型二輪、軽二輪を所有する方にかかる税で、納期は5月1日から同月末日となっています。
※自動車税種別割とは異なり、税額の月割りはありません。
②税率
税率は排気量、2輪・4輪・年式等により異なります。
③手続き
軽自動車の所有者又は使用者は、軽自動車等を取得・廃車・譲渡・盗難・転居・改造等をした場合は、申告期限までに申告が必要となります。
※所有者・使用者が法人の場合、支社等を所有者・使用者とする登録はできません。本社の名称・所在地を記載して、車両を使用する支社等の所在地は「主たる定置場」として記載します。
④車両の種類と手続き先
125cc超のバイクや軽自動車をお持ちの方で、県外への引越し等により車両の名義や住所変更の手続きを県外の窓口で行った場合は、旧住所の市区町村役場に税止めの申告が必要です。
申告をしないと、所有していない、又は譲渡したのに納税通知書が届く場合があります。
税止めの手続きは、旧住所地の市区町村役場に連絡する必要があります。
⑤軽自動車税種別割の減免について
障がいのある方、福祉車両など減免の制度があります。
まとめ
広義の自動車税一覧
税種 | 環境への負荷 | 月割 | 減免 |
自動車税環境性能割 | 環境に優れた自動車 | 無 | 有 |
自動車税種別割 | 従来の自動車 | 有 | 有 |
軽自動車環境性能割 | 環境に優れた軽自動車 | 無 | 無 |
軽自動車種別割 | 従来の軽自動車、バイク | 無 | 有 |
※各車両ごとの自動車税額は車検証・カタログを参照し、県ホームページ、市区町村のホームページで税率を確認して計算するか又は自動車税事務所で計算してもらうかないようです。重量税みたいな自動計算サイトは現在はありません。
参考リンク