神奈川県の車庫証明の取り方必要書類(軽自動車)

軽乗用車
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1,なぜ軽自動車も車庫証明が必要なのでしょう?

従来は軽自動車には車庫証明は不要でした。しかし、背景として軽自動車の価格の安さ、機能の向上により普及が進み、道路を車庫代わりにしている人が多くなりました。 そこで平成3年7月1日より東京23区、大阪市を始めに軽自動車にも車庫証明が義務付けられました。 それにより、全国に広まりました。(軽自動車推移)必ずしも軽自動車全部が車庫証明が必要な訳ではなく、市により必要地域、不要地域があります。 詳しくは、各都道府県の警察署のホームページを参照してみてください。

2,神奈川県の軽自動車車庫証明の手続きについて

(神奈川県警HPより)

①新車を購入した場合。 ②中古車の購入により車庫の位置が変わった場合。 ③軽自動車を購入後、車庫を変えた場合。 ④引越しにより、新しく車庫が変わった場合。 ※原則は、軽自動車を購入してから、車庫証明書を警察に提出しますが、軽自動車検査協会に登録前でも車庫証明の手続きはできます。

3,警察への車庫証明が必要な地域

横浜市、川崎市、藤沢市、横須賀市、相模原市(津久井警察署管内は不要)、平塚市、厚木市、大和市、茅ケ崎市、小田原市、鎌倉市、秦野市、座間市、海老名市。よって三浦市、綾瀬市などは車庫証明が不要です。

4,車庫証明に必要な書類

①自動車保管場所届出書(1通)及び保管場所標章交付申請書(2通) ※すでに軽自動車の登録を済ませている場合は車検証のコピーを添付してください。 ②保管場所の所在図・配置図 ③保管場所使用権原疎明書面(自認書) →保管場所が自分の土地、建物の場合に必要 ④保管場所使用承諾書 →貸駐車場を使用する場合に使用。 ※駐車場の賃貸借契約書で承諾証明書の代わりになる場合がありますが、貸主・借主の記名押印があることが条件です。 また、車両が特定されていますと、承諾証明書の代わりと認めてもらえない場合があります。 ⑤手数料500円

5,書類の提出先及び受付時間

提出先 車庫を管轄する警察署 ②受付時間 月曜日~金曜日(祝日除く)午前9時~12時、午後1時~午後4時

6、交付日

その場で交付してもらえます。

7,見本

自動車保管場所届出書(新規・変更)の記載例及び記載要領 貸駐車場の場合の所在図・配置図 自宅の場合の所在図・配置図 保管場所使用権原疎明書面(自認書) 保管場所使用承諾書

8,チラシ

9、まとめ

神奈川県保管場所証明申請書等ダウンロード

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