神奈川県の車庫証明はどう取るのですか?取り方必要書類

神奈川県の車庫証明の手続き(普通車)参照元 神奈川県警HP

お世話になっております。モータースポーツとツーリングが大好きなこぐち行政書士です。

今回は神奈川県の車庫証明の手続きについて解説します。

車庫証明手続きに関する注意事項

車庫の要件とは?

・自動車の使用の本拠の位置から直線距離で2km以内であることです。「直線距離」なので途中に橋、川があっても大丈夫です。

・道路から支障なく出入りでき、かつ、自動車全体を収容できることが要件です。

つまり、自動車を24時間出入りできること、「自動車全体を収容できること」とは少しでも道路にはみ出たら車庫証明の申請は出来なくなります。

・車庫を使用する権原を有すること。注意したいのは、「境界」を跨いだら車庫証明の申請は出来なくなります。

よって、以上の要件を「全て」満たさなければ、車庫として認められません。

使用の本拠の位置とは

個人の場合は住所、法人の場合は事務所の所在地です。

普通車の車庫証明の申請手続き

車庫証明の手続き必要な場合

登録の種類備考
新規登録新しく車を購入する場合(新車、中古車を問いません。
変更登録車の使用者が引っ越しをする場合
移転登録売買等で車の名義変更をする場合です。

申請に必要な書類

■自動車保管場所証明申請書(2通)及び保管場所標章交付申請書(2通)[4枚組1セット]

■保管場所の所在図・配置図

■保管場所使用権原疎明書面[駐車場が他者所有の場合]

※不動産会社によっては、発行手数料として数千円請求される場合があります。

■自認書[駐車場が自己所有の場合、または駐車場の所有者が同居の親族の場合]

※神奈川県独自の書類です。私見ですが、同居の親族でも(例 親名義の駐車場に同居の子が車を置く)、保管場所使用権原疎明書面を使用する方が良いと思います。

※駐車場賃貸借契約書(写)で、契約内容によっては承諾証明書の代わりとなる場合があります。

この場合、駐車場の位置、契約期間、借主・貸主の記名押印があること、契約書に車両限定の有無などがある場合、承諾証明書として認められない場合があります。

警察署によっては契約書の原本、車検証の原本を求められます。(実体験)

※使用期間は、申請日が使用期間内であり、かつ申請日から1カ月以上の使用権原を有することが必要です。

(例)申請日が2022年9月5日だとすると、使用期間の始期は9月5日以前に記入します。)

■手数料

  自動車保管場所証明書交付申請手数料 2,100円(神奈川県証紙)

  保管場所標章交付手数料        500円(神奈川県証紙)

※証紙は警察署内または、警察署の近隣にある「交通安全協会」で購入します。

書類の提出先及び受付時間

提出先

駐車場を管轄する警察署(リンク)

受付時間

月曜日~金曜日(祝日及び12月29日~1月3日は除く。)

9:00~12:00  13:00~16:00

その他

・申請後に記載内容に変更がある場合は、新たな申請となってしまいます。証明書後交付後の訂正はできません。

※車検証、印鑑証明書通りに書いてください。間違えると、登録のときに運輸局が登録してくれません。(実話)

駐車場変更の届出手続き

駐車場変更の届出手続きが必要な場合

・住所変更をしないで、駐車場の位置を変更した場合。(例 賃料が安い駐車場があった)

・運送業に使用している車を自家用に変更する場合は、「神奈川運輸支局」での手続終了後に届出します。

※「神奈川運輸支局(横浜市)」であって、川崎の「川崎自動車検査登録事務所」ではありません。

届出に必要な書類

■自動車保管場所証明申請書(1通)及び保管場所標章交付申請書(2通)[3枚組1セット]

■保管場所の所在図・配置図

■保管場所使用権原疎明書面[駐車場が他者所有の場合]

※不動産会社によっては、発行手数料として数千円請求される場合があります。

■自認書[駐車場が自己所有の場合、または駐車場の所有者が同居の親族の場合]

※駐車場賃貸借契約書(写)で、契約内容によっては承諾証明書の代わりとなる場合があります。

この場合、駐車場の位置、契約期間、借主・貸主の記名押印があること、契約書に車両限定の有無などがある場合、承諾証明書として認められない場合があります。

※使用期間は、申請日が使用期間内であり、かつ申請日から1カ月以上の使用権原を有することが必要です。

(例)申請日が2022年9月5日だとすると、使用期間の始期は9月5日以前に記入します。

■手数料

  保管場所標章交付手数料        500円(神奈川県証紙)

※証紙は警察署内または、警察署の近隣にある「交通安全協会」で購入します。

書類の提出先及び受付時間

提出先

駐車場を管轄する警察署(リンク)

受付時間

月曜日~金曜日(祝日及び12月29日~1月3日は除く。)

9:00~12:00  13:00~16:00

必要書類まとめ

自動車保管場所証明申請書(保管場所標章交付申請書を含む)及び記載例(PDF:290KB) ←普通自動車はこちら
保管場所の所在図・配置図及び記載例(PDF:429KB) ←普通車自動車、軽自動車共通
保管場所使用権原疎明書面(自認書)及び記載例(PDF:193KB)  ←普通車自動車、軽自動車共通(車庫が自己所有の場合)
保管場所使用承諾証明書及び記載例(PDF:124KB)普通車自動車、軽自動車共通(車庫が他者所有の場合)
自動車保管場所届出書(保管場所標章交付申請書を含む)及び記載例(PDF:284KB) ←軽自動車、駐車場の変更はこちら
自動車保管場所証明申請書(再交付用)及び記載例(PDF:290KB)  ←普通車自動車、軽自動車共通

以上よろしくお願いします。

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