神奈川県の軽自動車の車庫証明はどう取るのですか?取り方必要書類
お世話になっております。モータースポーツとツーリングが大好きなこぐち行政書士です。
前回は普通車の車庫証明について書きましたが。今回は軽自動車の車庫証明について書いていきます。
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届出の手続きが必要な場合
参照:神奈川県警HP
※軽自動車検査協会に登録前でも届出手続きをすることができます。
・新車を購入した場合。
・中古車の購入により、駐車場が変わった。
・軽自動車の届出後に駐車場が変わった。
・引越しにより駐車場が変わった。
警察署への届出が必要な地域(適用地域)
下記の地域に、使用の本拠(住所地や事務所地)がある場合、軽自動車も車庫証明が必要です。
横浜市、川崎市、藤沢市、横須賀市、相模原市(津久井警察署管内除く。)、平塚市、厚木市、大和市、茅ケ崎市、小田原市、鎌倉市、秦野市、座間市及び海老名市
※市町村合併があった場合、合併前に届出適用地域除外であれば、合併後も届出は必要ありません。(旧津久井郡4町(城山町、津久井町、相模湖町、藤野町→現在の相模原市)
よって、軽自動車の車庫証明が必要かは「使用の本拠」(住所地、事務所地)を基準にします。
市境に住んでいる場合、以下のような図になります。
使用の本拠(使用者の住所) | 綾瀬市 |
保管場所の本拠(駐車場の住所) | 海老名市 |
軽自動車車庫証明必要
使用の本拠(使用者の住所) | 海老名市 |
保管場所の本拠(駐車場の住所) | 綾瀬市 |
届出に必要な書類
■自動車保管場所証明申請書(1通)及び保管場所標章交付申請書(2通)[3枚組1セット]※すでに車検証がある場合は、車検証のコピーを添付。
■保管場所の所在図・配置図
■保管場所使用権原疎明書面[駐車場が他者所有の場合]
※不動産会社によっては、発行手数料として数千円請求される場合があります。
■自認書[駐車場が自己所有の場合、または駐車場の所有者が同居の親族の場合]
※駐車場賃貸借契約書(写)で、契約内容によっては承諾証明書の代わりとなる場合があります。この場合、駐車場の位置、契約期間、借主・貸主の記名押印があること、契約書に車両限定の有無などがある場合、承諾証明書として認められない場合があります。
※使用期間は、申請日が使用期間内であり、かつ申請日から1カ月以上の使用権原を有することが必要です(例 申請日が2022年9月5日だとすると、使用期間の始期は9月5日以前に記入します。)
■手数料
保管場所標章交付手数料500円(神奈川県証紙)
※証紙は警察署内または、警察署の近隣にある「交通安全協会」で購入します。
書類の提出先及び受付時間
提出先
受付時間
月曜日~金曜日(祝日及び12月29日~1月3日は除く。)
9:00~12:00 13:00~16:00
必要書類
自動車保管場所証明申請書(保管場所標章交付申請書を含む)及び記載例(PDF:290KB) ←普通自動車はこちら
保管場所の所在図・配置図及び記載例(PDF:429KB) ←普通車自動車、軽自動車共通
保管場所使用権原疎明書面(自認書)及び記載例(PDF:193KB) ←普通車自動車、軽自動車共通(車庫が自己所有の場合)
保管場所使用承諾証明書及び記載例(PDF:124KB)←普通車自動車、軽自動車共通(車庫が他者所有の場合)
自動車保管場所届出書(保管場所標章交付申請書を含む)及び記載例(PDF:284KB) ←軽自動車はこちら
自動車保管場所証明申請書(再交付用)及び記載例(PDF:290KB) ←普通車自動車、軽自動車共通
以上お知らせします。お読みいただきありがとうございました。
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