神奈川車庫証明の保管場所使用承諾証明書は誰が書くのですか?
こんにちは、横浜市、川崎市を中心に車庫証明、車とバイクの登録、出張封印を行っている2&4ツーアンドフォーこぐち行政書士事務所です。当サイトをご覧くださいまして誠にありがとうございます。本日は車庫証明に貼付する「保管場所使用承諾書」をテーマで書いていきます。
車を購入する場合には、駐車場を用意する必要があります。
その場合、駐車場を借りる人が多いです。駐車場を借りる場合は「保管場所使用承諾書」を駐車場所有者に書いてもらう必要があります。
サンプル
1,サンプルの右側「【住所・氏名】土地(建物)の所有者又は管理者の方が住所・氏名を記入して下さい。」と表記されています。
2 サンプル下段の「作成時の留意点」には●この書類の作成にあたっては、保管場所の所有者又は委託を受けた管理者等、使用を承諾する権原のある方の責任において記入して下さい。と明記されています。
そこで、保管場所使用承諾証明書は誰がどこまで書くのかという疑問が生じます。
1,保管場所の位置、使用者、使用期間は申請者が書いて、証明欄は管理者が書くのか?
2,全て管理者が書くのか?
調べたところ、保管場所使用承諾証明書は駐車場の管理者が全て記入します。
お読みいただきありがとうございました
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