車庫証明は保管場所使用承諾書を!【保管場所使用承諾書 書き方】
お世話になっております。横浜市、川崎市を中心に車庫証明、自動車バイクの登録、出張封印を行っている。こぐち行政書士事務所です。当サイトをご覧くださいまして誠にありがとうございます。本日は「車庫証明申請時は保管場所使用承諾書を使用するのが無難」というテーマで書いていきます。
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車庫証明申請時は保管場所使用承諾書を使用するのが無難です。
背景
ある日、普通自動変更登録と車庫証明を申請しました。他県から横浜市に転勤になったとのことでした。
書類確認
書類を確認すると、保管場所使用承諾書の代わりに、駐車場の賃貸借契約書のコピーを渡されました。貸主・借主の署名捺印、契約期間、車両とも問題はありませんでした。しかし、少し不安であったので、念のため賃貸借契約書原本と車検証原本をお預かりしました。
車庫証明申請に行ってきました。
申請に行くと、不安は的中しました。車検証と賃貸借契約書の原本提示を求められました。本当に原本をお預かりして良かったです。
原本を求められた理由
警察署窓口では、こちらから理由は聞きませんでした。後で、神奈川県車庫証明のホームページを見ると、次のような事が書かれています。
※駐車場賃貸借契約書(写)で、契約内容によっては承諾証明書の代わりとなる場合があります。ただし、保管場所の位置、契期間、貸主、借主(申請者)の記名押印があるものに限ることや、車両限定の有無など、契約内容により申請する車の使用権原が認められない場合もありますので、よくご確認ください。
神奈川県警HP
※使用期間は、申請日が使用期間内であり、かつ申請日から1か月以上の使用権原を有すること。
おそらく、上記の下線部に該当したのでしょう。「~場合がある」がポイントです。
まとめ
やはり、車庫証明申請時は「保管場所使用承諾書」を使用するのが無難です。
保管場所使用承諾書は、不動産会社様が作成します。会社様によっては作成手数料(数千円)を求められる場合があります。
以上になります。お読みいただきありがとうございました。
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