譲渡証明書・取扱注意!【横浜川崎‐自動車登録】
お世話になっております。横浜市、川崎市を中心に車庫証明、車とバイクの登録、出張封印を行っている。こぐち行政書士事務所です。当サイトをご覧くださいまして誠にありがとうございます。
本日は「譲渡証明書・取扱注意!」というテーマで書いていきます。
Table of Contents
譲渡証明書・取扱注意!
自動車登録で1番注意しなければならないのは「譲渡証明書」です。
自動車の名義変更の必要書類で「譲渡証明書」があります。この書類を作成するときは本当に注意しています。
何故ならば、訂正が出来ないからです。
譲渡証明書の意味は、売主様が買主様に「この車を本当に売るよ」という意思表示の書類です。
ちなみに、私は譲渡証明書、委任状は鉛筆で下書きをして、申請の前日、当日に清書をしています。
参照条文リンク道路運送車両法33条2項
(譲渡証明書等)
第三十三条 自動車を譲渡する者は、次に掲げる事項を記載した譲渡証明書を譲受人に交付しなければならない。
一 譲渡の年月日
二 車名及び型式
三 車台番号及び原動機の型式
四 譲渡人及び譲受人の氏名又は名称及び住所
2 前項の譲渡証明書は、譲渡に係る自動車一両につき、二通以上交付してはならない。
3 自動車を譲渡する者は、当該自動車に関して既に交付を受けている第一項の譲渡証明書を有するときは、これを譲受人に交付しなければならない。
4 自動車(国土交通省令で定めるものを除く。)を譲渡する者は、第一項の規定による譲渡証明書の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該譲受人の承諾を得て、当該譲渡証明書に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものをいう。以下同じ。)により登録情報処理機関に提供することができる。
5 前項の規定により譲渡証明書に記載すべき事項が登録情報処理機関に提供されたときは、同項の自動車を譲渡する者は、当該譲渡証明書を当該譲受人に交付したものとみなす。
道路運送車両法
以上、道路運送車両法33条2項は1台に付き、1枚交付と書かれています。
何故ならば、二重譲渡を防ぐためです。
色々な譲渡証明書
譲渡証明書は色々なパターンがあります。何枚か掲載します。
手書きなのでお見苦しいのはご勘弁ください。
普通車の場合で個人売買する場合
普通車の場合で売主様が法人様の場合
普通車の場合で売主様が法人で買主様がローンで買う場合
軽自動車・バイクの場合
まとめ
1:車名、型式、車台番号、原動機の型式は車検証通りに記入します。
2:売主様、買主様の氏名・名称、住所は印鑑証明書通りに記入します。
3:譲渡年月日は申請日より前の日を記入します。
以上になります。
お読みいただきありがとうございました。
リンク
お問い合わせはこちらをクリック→お問い合わせフォーム