軽自動車名義変更【横浜‐川崎自動車登録】
お世話になっております。横浜市、川崎市を中心に車庫証明、自動車バイクの登録、出張封印を行っている。こぐち行政書士事務所です。当サイトをご覧くださいまして誠にありがとうございます。本日は「軽自動車名義変更」というテーマで書いていきます。
Table of Contents
横浜・川崎ナンバーの軽自動車の諸手続きは軽自動車検査協会(リンク)で行います。
実際に軽自動車名義変更を軽自動車検査協会神奈川事務所に行き、名義変更を行いました。
神奈川県の軽自動車で横浜、川崎ナンバーとも同じ事務所で手続きするので、私も非常に助かっています。
軽自動車名義変更に必要な書類
1,車検証の原本が必要です。(コピー不可)
2,使用者の住所を証明する書面
使用者又は使用者の住所に変更がある場合に限り必要となります。
①個人の場合
新しく使用者となられる方の住所を証明する書面(発行から3カ月以内)は以下のいずれか1点が必要となります。
- 住民票(マイナンバーが記載されていないもの)
- 印鑑証明書
※これらの書類はコピーで可能です。カメラで撮影したものは使用できません。
※複数ページで交付された書類は、全ページ分が必要です。
横浜市、川崎市の住民票は区役所以外でも「行政サービスコーナー」で所得できます。平日は早朝、夜間、休日も対応しています。
また、マイナンバーカードがあれば、コンビニで取得できます。
②法人の場合
新しく使用者となられる方の住所を証明できる書面(発行から3カ月以内)は以下のいずれか1点が必要です。
- 商業登記簿謄本
- 印鑑証明書
※法人で上記書面が存在しない法人(登記されていない営業所等)の場合は、公的機関が発行する事業証明書、営業証明書、課税証明書または電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれか1点が必要です。(コピー可能です、カメラで撮影したものは不可)
※複数ページで交付された書類は全部が必要です。
3、ナンバープレート
車検証に記載されて記載されている使用の本拠の位置の管轄に変更が無ければ必要ありません。
管轄変更となる場合はナンバープレート代1,470円が必要です。
紛失によりナンバープレートがない場合は、リンク「車両番号標未処分理由書」が必要です。警察に届ける必要はありません。
4,ORCシート軽第1号様式
この書類は軽自動車検査協会にあります。
軽自動車検査協会のホームページよりダウンロードできますが、複合機がインクジェットの場合は使用ができません。
住所コードを記入する必要がありますのでリンクしておきます。リンク関東運輸局
5,申請依頼書
代理人が手続きするときに必要です。リンク申請依頼書様式5
6,希望番号の予約済証
希望ナンバーを希望する場合は、希望番号予約センターより発行された予約済証が必要です。手続きは予約済証に記載された番号標交付可能年月日以降、1ヶ月の有効期間内に行います。インターネット手続きも可能です。リンク希望ナンバーサイト
※事業用、レンタカーは対象外です。
7,その他の変更の事実を確認する書面
・改姓の場合
車検証の氏名から現在の氏名へ変更の場合は「戸籍謄本」が必要です。
※コピー可、カメラで撮影したものは不可です。
※住民票に旧姓の記載がある場合は、住民票で可能です。
・相続の場合
車検証に記載されている所有者の方がお亡くなりになられた事実と新しい所有者の方が親族である方が確認できる以下のいずれかの書面が必要です。
・戸籍謄本等
所有者の方がお亡くなりになられたことが記載されて、新所有者の方が親族であることが確認できる書面が必要です。
※コピー可、カメラで撮影したものは不可です。
※複数ページで交付された場合は、全ページが必要です。
※コピー可、カメラで撮影したものは不可です。
※複数ページで交付された場合は、全ページが必要です。
8,軽自動車税申告書
↑軽自動車検査協会に置かれています。
9,その他必要な書類
- 軽自動車所有者承諾書等
車検証の使用者と所有者が異なるお手続きの場合や所有者の変更を行うお手続きの場合は、車検証上の所有者が変更に同意しているかを「一般社団法人全国軽自動車協会連合会が「軽自動車所有者承諾書」により確認する場合があります。リンク一般社団全国軽自動車協会連合会
10,税止め申告
税止めとは?
他県ナンバーから横浜川崎ナンバーにする場合には手数料として、用紙代100円、軽自動車税転出代行料900円かかります。
手続きとして写真の「軽自動車変更(転出)申告書(写)」1枚100円を購入します。
記入をしたら、別の窓口で軽自動車税転出代行料900円を支払います。
写真の左下の注釈には以下のことが書かれています。
注(1)この申告書は、転入先の都道府県において転出元の都道府県の市区町村へ軽自動車税の課税停止を申告する場合に用います。
注(2)申告者は、転出元における使用者(所有者)です。転出・転入と同時に譲渡があった場合も同様です。
注(3)一般社団法人 全国軽自動車協会連合会は本書面による申告に係る事務をお取り扱いします。
と書かれています。これを元に事例を書きます。
税止めの事例
千葉市の販売店が横浜市の方に軽自動車を売りましたと仮定します。
「使用者、所有者とも千葉市の販売店になっている。名義変更をして欲しい、税止め手続きもやって欲しい。」
↓
千葉市の販売店が「税止め」手続きをしないと軽自動車税が千葉市の販売店に軽自動車税が課税されます。
↓
上記写真の用紙(軽自動車変更申告書)を記入し、軽自動車検査協会へ提出することによって「税止め」ができます。
何故このような手続きをするかというと、私の私見ですが「行政のデジタル化」が進んでいないためかと推測します。
小型二輪、軽二輪の場合、神奈川県では「税止め」は不要です。運輸支局等で軽自動車税申告書を記入することにより「税止め」されます。
他県ではまちまちな様子です。
ちなみに、原付きバイクの場合は「税止め」は不要です。
その理由として、名義変更の際に旧ナンバーを市区町村役場に返却し、新ナンバーを交付した時点で、新ナンバーの市区町村役場が旧ナンバーの市区町村役場に連絡するからです。リンク横浜市軽自動車税
11,車庫証明(車庫届)
ユーザー様の車庫の住所を管轄する警察署に車庫証明(車庫届)を提出します。(リンク神奈川県車庫証明)
市によっては車庫証明(車庫届)が不要なケースがあります。上記の神奈川県車庫証明サイトをご覧ください。
以上になります。お読みいただきありがとうございました。
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