保管場所使用承諾書㊞ 要注意!横浜川崎‐車庫証明
こんにちは、横浜市、川崎市を中心に車庫証明、車とバイクの登録、出張封印を行っている2&4ツーアンドフォーこぐち行政書士事務所です。当サイトをご覧くださいまして誠にありがとうございます。本日は、「保管場所使用承諾書の印鑑要注意!」というテーマで書いていきます。
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保管場所使用承諾書は全て地主様等が書きます。借主様が書いてはいけません。(某警察署よりの回答)
保管場所使用承諾書の印鑑は地主様等が押印します。訂正印も地主様が押印します。
車庫証明に関する書類の押印は令和3年より廃止になりました。
よって、保管場所使用承諾書の印鑑も押印なしで可能になりましたが、押印しても大丈夫です。
保管場所使用承諾書に押印する場合は地主様等が押印します。
訂正箇所も地主様等が訂正し押印します。借主様ではありません。
事例:誤 訂正印は土地の所有者が押印します。借主ではありません。
事例:正 訂正印は土地の所有者が押印します。
上記「誤」の事例ですと、車庫証明の職員の方が、土地所有者に連絡を入れます。
以上になります。お読みいただきありがとうございました。
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