舐めたら危険だ!車庫証明ー横浜市川崎市車庫証明ー
お世話になっております。横浜市、川崎市を中心に車庫証明、車とバイクの登録、出張封印を行っている2&4ツーアンドフォーこぐち行政書士事務所です。当サイトをご覧くださいまして誠にありがとうございます。アメブロも書いていますので、お時間のある時にでもご覧ください。
さて、本日は、「舐めたら危険車庫証明」というテーマで書いていきます。
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舐めたら危険車庫証明
車庫証明は、もっとも身近な行政手続きでしょう。
警察署のHPにも見本が載っています。
しかし、それは一般の方向きで、イレギュラーなこともあります。
事例1
ある日、こんな相談がきました。
ユーザー様が法人で会社は横浜市中心部にシェアオフィスを借りています。
横浜市中心部の駐車場は少ないし、賃料も高いです。
しかし、実際に仕事をするのは、横浜市郊外の自宅マンションです。
マンションは居住用に限定されていることが多数です。
お客様は車を法人名義にしたいと希望しています。
だとすると「使用の本拠の位置」の問題が生じます。
使用の本拠の位置と保管場所の位置は2km以内です。
警察の回答としては、自宅に支店としての登記がしていないならば、会社名が入った郵便物で消印があることが必要とのことでした。
事例2
立体駐車場・機械式駐車場の場合は「限界積載」を記入します。
以下のような記載のあるプレートが取り付けられてあります。
・全長4,700mm
・全高1.500mm
・全幅1.700mm
・重量1,500kg
その他
代替車がある場合は代替車のスペックを記入します。
・車両番号
・車台番号
・車名
・色
・シャッターがある場合はシャッターの有無も記載します。
某所の林道で撮影しました。
ご興味があれば、リンクもお読みください。
ありがとうございました。
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