舐めたら危険だ!車庫証明ー横浜市川崎市車庫証明ー

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さて、本日は、「舐めたら危険車庫証明」というテーマで書いていきます。

舐めたら危険車庫証明

車庫証明は、もっとも身近な行政手続きでしょう。

警察署のHPにも見本が載っています。

しかし、それは一般の方向きで、イレギュラーなこともあります。

事例1

ある日、こんな相談がきました。

ユーザー様が法人で会社は横浜市中心部にシェアオフィスを借りています。

横浜市中心部の駐車場は少ないし、賃料も高いです。

しかし、実際に仕事をするのは、横浜市郊外の自宅マンションです。

マンションは居住用に限定されていることが多数です。

お客様は車を法人名義にしたいと希望しています。

だとすると「使用の本拠の位置」の問題が生じます。

使用の本拠の位置と保管場所の位置は2km以内です。

警察の回答としては、自宅に支店としての登記がしていないならば、会社名が入った郵便物で消印があることが必要とのことでした。

事例2

立体駐車場・機械式駐車場の場合は「限界積載」を記入します。

以下のような記載のあるプレートが取り付けられてあります。

・全長4,700mm

・全高1.500mm

・全幅1.700mm

・重量1,500kg

その他

代替車がある場合は代替車のスペックを記入します。

・車両番号

・車台番号

・車名

・色

・シャッターがある場合はシャッターの有無も記載します。

 

某所の林道で撮影しました

 

 

ご興味があれば、リンクもお読みください。

ありがとうございました。

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