車庫証明@1週間での気づき‐横浜川崎の車庫証明-

お世話になっております。横浜市、川崎市を中心に車庫証明、車とバイクの登録、出張封印を行っている2&4ツーアンドフォーこぐち行政書士事務所です。当サイトをご覧くださいまして誠にありがとうございます。アメブロも書いていますので、お時間のある時にでもご覧ください。

リンクアメブロ:自動車

リンクアメブロ:バイク

さて、本日は、「車庫証明@1週間での気づき」というテーマで書いていきます。

車庫証明@1週間での気づき

ここ1週間ほど、車庫証明を申請・受取りをしていました。

その中での気づきをフィードバックします。

港北警察署に車庫証明の申請・受取りをしました。

 

某県の行政書士さんよりの車庫証明の依頼です。

誠にありがとうございました。

図にするとこんな感じです。

事務所に書類が届き、確認をしました。

問題ないと思いましたが、警察署に法人の所在を証明する書面の提示を求められました。

法人様が警察署の近くであったので、私の身分、事情を説明して、法人の所在が証明できるものが無いか尋ねました。

しかし、

・支店は登記中

・公共料金の領収書は無し

・消印のある郵便物もなし

そこで、私の方から法人様にレターパックを送付しました。

レターパックが法人様に届いたことを確認できたので、その写しと原本を提示して、無事に車庫証明が交付されました。

都筑警察署での車庫証明

都筑警察署の車庫証明の申請・受取りの依頼がきました。

書類を確認したところ、配置図にやや疑問点がありました。

代替車、車庫の寸法が不透明、機械式駐車場らしく、重量が未記載でした。

 

ここでも、ユーザー様(法人様)に出向き、私の身分と事情を説明し、駐車場を見せていただきました。

都筑警察署に出向き、補正されることなく、後日交付されました。

まとめ ~全てはユーザー様の利益のために~

気づき

・書類は警察が求めているものが揃っているか?全部書き込まれているか?を再確認すること。

・実務と法令を再確認しました。

車庫法→車庫法施行令→車庫法施行規則→車庫に関する通達→神奈川県警のHP→行政書士会の研修   資料の順に見直しました。

後はPDCAを回すことです。

Plan(計画)Do(実行)Check(測定・評価)Action(対策・改善)

しかし、もっとシンプルにしました。

インプット→アウトプット→フィードバックです。

インプット:法令を読み込む

アウトプット:実務

フィードバック:上手くいったところはなぜ上手くいったのか?失敗したところは何故なのか?

インプット→アウトプット→フィードバックを繰り返すことです。

この作業は一生ものでしょう。

参考資料

自動車六法(第一法規)

車庫法

車庫法施行令

車庫法施行規則

車庫の確保に関する事務処理要領

警察庁丁規発第144号令和2年12月25日

警察庁丁規発第145号令和2年12月25日

警察庁丁規発第146号令和2年12月25日

警察庁丁規発第147号令和2年12月25日

警察庁丁規発第21号平成22年12月13日

警察庁丁規発第74号平成15年10月15日

自動車の保管場所の確保に関する法律の一部改正に伴う交通警察の適正な運営について平成3年4月5日

行政書士会の研修資料

以上を再確認した次第です。

 

静岡県某所で撮影しました。桜が綺麗でした。

ご興味があれば、リンクもご覧ください。

リンク

弊所HP

業務案内サイト

車庫証明サイト

法人様・単身赴任車庫証明サイト

車庫証明料金サイト

お問い合わせはこちらをクリック→お問い合わせフォーム