再掲載します@法人の車庫証明‐横浜川崎車庫証明‐

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本日は、「法人の車庫証明‐申請者が本店であり支店で車を使用するには?」というテーマで書いていきます。

某警察署で2件の車庫証明を申請しました。その内、1件は法人様の車庫証明です。

法人様の車庫証明は個人様の車庫証明よりも用意する書類が多くなります。

法人の車庫証明@申請者が本店であり支店で車を使用するには?

神奈川県車庫証明記載例では以下のことが記載されています。

『法人の場合』

実際に営業を行う事業所の所在地を記入して下さい。

本社、営業所等の所在地です。

<通常は、役員の自宅や社員寮等は使用の本拠とはなりません。>

と書かれています。

そこで、「使用の本拠の位置」の解釈について触れておきます。

使用の本拠の位置の解釈

使用の本拠の位置については平成15年に警察庁からリリースされています。

リンク使用の本拠の位置の解釈より抜粋

法人に係る「使用の本拠の位置」の具体的な取扱い

1,法人登記がなされている営業所の場合

自動車の保有者が法人である場合に本店・支店として登記されている営業所は、通常、使用の本拠として認められ得るが、登記の事実のみで、実際に営業活動が行われている実態がなく、当該自動車の点検整備、運行管理等その使用を管理する機能を有していない場合は、当該営業所の所在地は、使用の本拠の位置には該当しない。

2,法人登記がなされていない営業所の場合

法人登記がなされていない営業所であっても、そこを営業所の拠点として実際に自動車を使用しており、かつ、当該自動車の点検整備、運行管理等その使用をそこで管理している実態があるときは、使用の本拠の位置として認められることもあり得る

3,社員の個人宅等の場合

パソコン等を利用し、自宅やサテライトオフィス等を職場として業務を行うテレワークの進展等により、法人の保有する自動車について、当該法人の社員の個人宅等を「使用の本拠の位置」とする申請等がなされることがある

この場合には、そこを業務上の活動の拠点として実際に自動車を使用しており、かつ、当該自動車の点検整備、運行管理等その使用をそこで管理している実態があるときは、当該社員が当該自動車の管理責任者として認められ、かつ、その場所が「使用の本拠の位置」として認められることもあり得る

 

以上のように、「実態」「あり得る」が多く書かれています。

具体的にどのような書面が必要なのかを解説していきます。

法人車庫証明で用意する書面

1,法人所在証明の写し

2,NTT、電気、水道料金等の領収証(口座振替済通知書等)の写し

3,直近の消印のある郵便物の写し

※賃貸借契約書では「営業の実態」が証明されないので不可です。

2,3が現実的でしょう。

用意できない場合では弊所が郵便物を送付して、車庫証明が受理されたケースもあります。

※支店の場合は「看板が出ているか」もポイントになります。

まとめ

支店で車庫証明を申請する場合は、、、

公共料金領収書の写し又は直近の消印のある郵便物を添付するのが確実です。

申請書の書き方はこちらをクリックして下さい。リンク法人車庫証明サイト

その他

私は某小売店の会社員で社用車を貸与され、店舗と自宅の直行直帰の仕事をしておりました。たしかリース車で車検証を見ると、使用者・使用の本拠とも本社住所が記載されていた記憶があります。

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