法人様の車庫証明の必要書類 ‐横浜川崎車庫証明‐
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最近、法人様の車庫証明に関するお問い合わせが増えてきました。
申請者が本社で、支店が車を使用するための車庫証明のご相談が多いです。
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法人様の車庫証明の取り方
法人様が本社で車を使用する場合は車庫証明申請書に法人名と代表者名を記入します。
車庫が貸駐車場の場合「保管場所使用承諾書」使用者欄には本社住所と社名を記入すれば良いのです。
しかし、横浜に本社があり、川崎支店で車を使用する場合は少し「保管場所使用承諾書」の書き方が複雑になります。それには「使用の本拠の位置」の解釈を理解する必要があります。
「使用の本拠の位置」の解釈
リンク根拠:警察庁丁規発第74号平成15年10月15日警察庁交通局交通規制課長
引用
1自動車の使用の本拠の位置自動車の使用の本拠の位置とは、原則として、自動車の保有者その他自動車の管理責任者の所在地をいい、具体的には、自動車を運行の用に供する拠点として使用し、かつ、自動車の使用の管理をするという実態を備えている場所であるか否かで判断することとなる。なお、道路運送車両法における「自動車の使用の本拠」についても、「自動車を運行の用に供する場合において当該場所を拠点として使用し、かつ、点検整備、運行管理等自動車の使用を管理する場所である。通常は、自動車の使用者の住所がそれに該当するが、店舗、事務所等他の場所であってもその場所において前述のような機能が営まれていれば、その場所が使用の本拠となる。しかしながら、そのような機能が果たせない自動車の置場、例えば単なる貸し車庫等は、保管場所とはなっても使用の本拠には該当しない。」と解されている(「自動車の使用の本拠の位置について(回答)」(運輸省自動車交通局技術安全部管理課長から警察庁交通局都市交通対策課長あて平成7年8月15日付け自管第52号))。
中略
(2)法人に係る具体的取扱い
ア法人登記がなされている営業所の場合自動車の保有者が法人である場合に本店・支店として登記されている営業所は、通常、使用の本拠として認められ得るが、登記の事実のみで、実際に営業活動が行われている実態がなく、当該自動車の点検整備、運行管理等その使用を管理する機能を有していない場合は、当該営業所の所在地は、使用の本拠の位置には該当しない。
イ法人登記がなされていない営業所の場合法人登記がなされていない営業所であっても、そこを営業活動の拠点として実際に自動車を使用しており、かつ、当該自動車の点検整備、運行管理等その使用をそこで管理している実態があるときは、使用の本拠の位置として認められることもあり得る。
ウ社員の個人宅等の場合パソコン等の情報通信手段等を利用し、自宅や分散された単位オフィス(サテライトオフィス)等を職場として業務を行うテレワークの進展等により、法人の保有する自動車について、当該法人の社員の個人宅等を「使用の本拠の位置」とする申請等がなされることがある。この場合には、そこを業務上の活動の拠点として実際に自動車を使用しており、かつ、当該自動車の点検整備、運行管理等その使用をそこで管理している実態があるときは、当該社員が当該自動車の管理責任者として認められ、かつ、その場所が「使用の本拠の位置」として認められることもあり得る。
5留意事項
(1)車庫飛ばし事案の防止個々の申請・届出に係る「使用の本拠の位置」の認定に当たっては、いわゆる車庫飛ばし事案を防止する観点から、具体的事情に照らし、必要に応じ、現地を調査し、居住又は業務の実態、自動車の使用状況等について申請者等から聴取し、又は資料の提出を求めることなどに配意すること。
(2)保管場所証明書の申請者の住所自動車の登録申請書には印鑑証明書の添付を要する(自動車登録令第16条)ことから、登録申請書に記載する申請者の住所は、印鑑証明書に記載されたものと同一でなければならない。このため、保管場所証明書に記載する申請者の住所についても、住民登録・印鑑登録に係る住所(以下「登録住所」という。)と同一であることを要する。したがって、保管場所証明書の申請に当たっては、登録住所が「自動車の使用の本拠の位置」であるか否かを問わず、「住所」欄には登録住所を記載するよう指導すること。
(3)教養の徹底自動車の保管場所証明等事務に係る「使用の本拠の位置」の認定については、個々の申請・届出に係るそれぞれの事情を考慮の上で行うことは当然であるが、都道府県警察間又は警察署間において運用に不当な差異を生じさせ、一部の国民に不利益を与えることのないよう、保管場所業務担当者等職員への教養を徹底すること。
以上をまとめると
1,法人としての営業の実態があることが前提です。※役員の自宅や社員寮等は使用の本拠とはなりません。リンク神奈川車庫証明サイト
2,支店が登記されている場合は、商業登記簿謄本が必要です。
3,支店が登記されていない場合は下記のいずれかの書面が必要です。宛名が法人名になっていることが必須です。
①水道・電話・電気の領収証(口座振替済通知書でも可)
②消印のある郵便物(料金後納でも可)
③看板があること。
看板がない場合は、営業の実態があるのか警察職員が訪問する場合があります。
法人車庫証明の書き方サンプル
リンク弊所法人車庫証明サイトをご覧ください。
例)法人申請の場合における「申請者」と「使用の本拠」が異なる申請
営業車としてトヨタヤリスを川崎支店に増車しました。
登記上の本店:株式会社 地無化名本舗 横浜市港北区新横浜三丁目19-11
使用の本拠:川崎市幸区羅理町1丁目1番地
代表取締役:山田太郎
以上を元にした申請書等の見本です。
見本:自動車保管場所証明申請書
見本:保管場所の所在図・配置図
見本:保管場所使用承諾証明書
自動車保管場所証明申請書(車庫証明申請書)の申請者欄 | 使用承諾証明書の使用者欄 | 申請者の可否 | 備考 | |
1 | 本店(横浜) | 本店(横浜) | 〇 | 使用の本拠の位置を証明する資料が必要 |
2 | 本店(横浜) | 川崎支店 | 〇 | 使用の本拠の位置を証明する資料が必要。 |
3 | 川崎支店 | 本店(横浜) | ✕ | 自動車保管場所証明申請書(車庫証明申請書)の申請者欄に本店の住所が出てこないため。 |
4 | 川崎支店 | 川崎支店 | 〇 | 自動車登録の際に使用の本拠の位置の証明書類の添付が必要です。
1,支店が登記されている→商業登記簿謄本など。 |
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