保管場所使用承諾書何か変だ?‐横浜川崎車庫証明‐
お世話になっております。横浜市、川崎市を中心に車庫証明、車とバイクの登録、出張封印を行っている2&4ツーアンドフォーこぐち行政書士事務所です。当サイトをご覧くださいまして誠にありがとうございます。アメブロも書いていますので、お時間のある時にでもご覧ください。
他県の販売店様より港北警察署の車庫証明を頼まれました。
書類が届き、「保管場所使用承諾書」を見ると違和感を感じました。
なにか変だ?保管場所使用承諾書
写真の通り、保管場所の契約者と駐車場の管理責任者が同一なのです。
行政書士の車庫証明は販売店様、ユーザー様、地主様、行政書士と4名が絡んでいます。
私の方からユーザー様、地主様に聴き取ることはリスクなのです。
また、保管場所使用承諾書は地主様が書くものなので手を加えずに警察署に提出しました。
港北警察署に交付申請に行きました。
警察の車庫担当者さんに事情を説明しました。
・今回の車庫証明は4名が絡んでいること。
・保管場所使用承諾書は地主様が書くものであって下手に書けないこと。
車庫担当者さんが地主様に連絡を入れて下さいました。(__)
どうやら、ユーザー様が書き間違えたようです。
車庫担当者さんにはお手間をお掛けしました。
判断に迷ったときは勝手に判断せず、車庫担当者さんに相談して良かったです。
よろしければリンクも参照ください。
リンク
お問い合わせはこちらをクリック→お問い合わせフォーム