車庫証明を法律より深堀りしました‐横浜川崎車庫証明

車庫

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某車庫証明研修会に参加しました。本日は、車庫証明に関して法律面から深堀りしていきます。

自動車保管場所(車庫)証明申請について

1,車庫証明とは

😯車庫証明とは一体なんですか?

👨クルマを購入するときには駐車場を用意しなくてはなりません。

道路を駐車場代わりにしないように「車庫法」に定められているのです。

車庫証明書とは「警察署長が駐車場を確保したことを証明しますよ」という意味の書面です。

また、クルマを陸事で登録をする際に車庫証明を他の書面(委任状など)と一緒に提出し、車検証の交付を受けます。この保管場所を確保していることを証明する書面が車庫証明です。

2,保管場所を確保する根拠

(自動車の保管場所の確保等に関する法律第1条)

自動車の保有者等に自動車の保管場所を確保し、道路を自動車の保管場所として使用しないよう義務づけるとともに、自動車の駐車に関する規制を強化することにより、道路使用の適正化、道路における危険の防止及び道路交通の円滑化を図ることを目的とする。

用語の定義

1,自動車

道路運送車両法第2条2項に規定する自動車(二輪の小型自動車、二輪の軽自動車及び小型特殊自動車を除く。)

2,保有者

自動車損害賠償法第2条第3項に規定する保有者

※自動車の所有者その他自動車を使用する権利を有するもので自己のために自動車を運行の用に供する者

3、保管場所

車庫、空地その他自動車を通常保管するための場所

4,道路

車庫、空地その他自動車を通常保管するための場所

5,駐車

道路交通法第2条第1項18号に規定する駐車

※車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること。

Q&A

😯あの~「自動車損害賠償法第2条第3項に規定する保有者」とはなんですか?

👨自動車損害賠償法第2条第3項に規定する保有者とは「自動車の所有者その他自動車を使用する権利を有する者で、自己のために自動車を運行の用に供するものをいう」と書かれています。

具体的には自家用自動車の所有者、自動車運送事業者、レンタカー業者、自動車がリース形態の場合はその借主があたります。リンク平成15年警察庁通達

😯わかりました。では、「道路法第2条第1項に規定する道路及び一般の交通の用に供するその他の道路」とはなんですか?

👨はい、これについては、高速道路、国道、県道、市区町村道が該当します。

一般の交通の用に供するその他の道路とは「私道」を指します。

因みに「私道」は駐車場としては認められません。

😯車庫証明の有効期間は神奈川県警車庫証明サイト(リンク)に有効期間は証明日から1カ月と書いてあります。登録の場合は証明日から40日以内なら可能と聞いたのですがどうなんですか?

👨はい、「自動車登録業務等実施要領」リンク2ページを参照して欲しいのですが、「証明の日から概ね1ヶ月以内のもの」と少しぼやかしております。

結論としては証明日から30日以内に登録するのが確実です。

なお、証明日とは「警察署長が車庫証明を発行した日」です。警察署長印の横に印字されています。

5,申請が不要な場合

自動車運送事業、第二種貨物利用運送業(緑ナンバーなど)で使用するクルマについては車庫法の適用はありません。貨物自動車運送事業法若しくは貨物利用運送事業法に別途定められています。

6、駐車場の要件

①自宅などから駐車場までの距離が2キロを超えないこと。

②24時間出入り自由で、クルマ全体が駐車場に収まること。少しでも歩道、車道にはみ出たらダメ。

③クルマの保有者が駐車場として使用する権原を証明できること

※使用の本拠・・・個人の場合は住民票の住所

法人の場合は本社、営業所の住所

 

以上になります。

 

こちらも参照してみてください。

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