神奈川県の車庫証明注意点【横浜市車庫証明】
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神奈川県の車庫証明について書いていきます。
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神奈川県車庫証明においての注意点
港北警察署と青葉警察署の車庫証明に行ってきました。ここでの体験です。
Q神奈川県車庫証明で駐車場の賃貸借契約書は使えますか?
A一概には言えません。契約書の期間、車両の限定などの条項がありますと、認められないことがあります。保管場所使用承諾書を使用することをお勧めします。
引用
※駐車場賃貸借契約書(写)で、契約内容によっては承諾証明書の代わりとなる場合があります。ただし、保管場所の位置、契期間、貸主、借主(申請者)の記名押印があるものに限ることや、車両限定の有無など、契約内容により申請する車の使用権原が認められない場合もありますので、よくご確認ください。
※使用期間は、申請日が使用期間内であり、かつ申請日から1か月以上の使用権原を有すること。
住民登録はしたが、まだ住んでいない。~使用の本拠~
Q近く横浜に転居します。住民登録はしましたが、まだ住んでいません。車庫証明の申請はできますか?
A結論から申し上げますと、申請は出来ません。何故ならば、使用の本拠とは、実際に居住していることが条件となります。警察庁からの引用です。
自動車の保管場所証明等事務に係る「自動車の使用の本拠の位置」の解釈基準について
自動車の保管場所の確保等に関する法律(以下「保管場所法」という。)に基づく、登録自動車に係る保管場所証明並びに登録自動車及び軽自動車に係る保管場所の届出に関する事務については、「自動車の保管場所の継続的確保を図るための制度等の運用について」(平成3年5月10日付け警察庁丁規発第52号)等により運用しているが、平成15年9月19日の閣議において、全国規模で実施すべき規制改革事項の一つとして、自動車の保管場所に関する基準の明確化について報告されたところである。
これに関し、「自動車の使用の本拠の位置」の解釈基準は下記のとおりであるので、事務処理上遺憾のないようにされたい。
記
1 自動車の使用の本拠の位置
自動車の使用の本拠の位置とは、原則として、自動車の保有者その他自動車の管理責任者の所在地をいい、具体的には、自動車を運行の用に供する拠点として使用し、かつ、自動車の使用の管理をするという実態を備えている場所であるか否かで判断することとなる。
なお、道路運送車両法における「自動車の使用の本拠」についても、「自動車を運行の用に供する場合において当該場所を拠点として使用し、かつ、点検整備、運行管理等自動車の使用を管理する場所である。通常は、自動車の使用者の住所がそれに該当するが、店舗、事務所等他の場所であってもその場所において前述のような機能が営まれていれば、その場所が使用の本拠となる。しかしながら、そのような機能が果たせない自動車の置場、例えば単なる貸し車庫等は、保管場所とはなっても使用の本拠には該当しない。」と解されている(「自動車の使用の本拠の位置について(回答)」(運輸省自動車交通局技術安全部管理課長から警察庁交通局都市交通対策課長あて平成7年8月15日付け自管第52号))。
したがって、車庫証明の申請は、引越しが完全に終わってからになります。
シャッターについて
Q我家にはシャッターがあり、いつも閉めています。車庫証明では現地調査すると聞きましたが、どうなるでしょうか?
A神奈川県の場合、申請した翌日に警察が現地調査をします。その際に、シャッターが閉まっていると、車庫証明の交付はされません。
再度、シャッターが開いた状態で警察が調査をしますので、その分、車庫証明の交付は遅れます。
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