神奈川の軽自動車車庫証明(軽自動車車庫届)いる?

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神奈川県の軽自動車車庫証明(軽自動車車庫届)について書いていきます。

😯普通車の車庫証明と軽自動車の車庫届出はどう違うのですか?

☺普通車の車庫証明は「申請」といって、「普通車をこれから買いますので、車庫として適しているか審査して下さい。」という事前審査です。

引用行政手続き法

第二章 申請に対する処分
(審査基準)
第五条 行政庁は、審査基準を定めるものとする。
2 行政庁は、審査基準を定めるに当たっては、許認可等の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。
3 行政庁は、行政上特別の支障があるときを除き、法令により申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により審査基準を公にしておかなければならない。

これに対して、軽自動車の届出とは、軽自動車を買いました。車庫として適した駐車場に停めたので、届けます。という事後の報告です。

引用行政手続き法

第五章 届出
(届出)
第三十七条 届出が届出書の記載事項に不備がないこと、届出書に必要な書類が添付されていることその他の法令に定められた届出の形式上の要件に適合している場合は、当該届出が法令により当該届出の提出先とされている機関の事務所に到達したときに、当該届出をすべき手続上の義務が履行されたものとする。

神奈川県軽自動車の届出手続き

届出の手続きが必要な場合

軽自動車検査協会に、登録前でも届出手続きをすることができます。

・新車を購入した場合

・中古車の購入などにより、駐車場が変わった場合

・引越しにより保管場所が変わった場合

警察への届出が必要な地域

下記の場所に駐車場がある場合には警察への届出が必要です。

横浜市、川崎市、藤沢市、横須賀市、相模原市(津久井警察署管轄は除きます)、平塚市、厚木市、大和市、茅ケ崎市、小田原市、鎌倉市、秦野市、座間市及び海老名市

届出に必要な書類

自動車保管場所届出書(1通)及び保管場所標章交付申請書(2通)[3枚組1セット]
※すでに車検査証を取得している場合は、車検証コピーが必要です。

保管場所の所在図・配置図

保管場所使用権原疎明書面(自認書)[保管場所が自分の土地、建物の場合に使用]又は、保管場所使用承諾証明書[保管場所が他人の土地、建物の場合に使用]のいずれか一通が必要です。

※駐車場賃貸借契約書(写)で、契約内容によっては承諾証明書の代わりとなる場合があります。

!あまりお勧めできません

ただし、保管場所の位置、契約期間、貸主、借主(申請者)の記名押印があるものに限ることや、車両限定の有無など、契約内容により申請する車の使用権原が認められない場合もあります。
※使用期間については、届出日が使用期間内であり、かつ届出日から1か月以上の使用期間が必要です。

手数料

保管場所標章交付手数料 500円(神奈川県収入証紙による納付。)

書類の提出先及び受付時間

提出先

リンク車庫を管轄する警察署です。

受付時間

月曜日〜金曜日(祝日及び12月29日〜1月3日の間は除きます。)
午前9時〜正午及び午後1時〜午後4時です。

以上になります。リンクもご覧いただけたら幸いです。

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