保管場所使用承諾の代わりに駐車場賃貸借契約書は使える?【神奈川県横浜川崎車庫証明】
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保管場所使用承諾の代わりに駐車場賃貸借契約書は使える?
車庫証明の添付書類として、駐車場が自己所有の場合は「自認書」を提出します。
他人所有の場合は「保管場所使用承諾書」を提出します。
神奈川県車庫証明のホームページを見ますと、駐車場賃貸借契約書でも可能な場合があると記載されています。
以下引用します。
※駐車場賃貸借契約書(写)で、契約内容によっては承諾証明書の代わりとなる場合があります。ただし、保管場所の位置、契期間、貸主、借主(申請者)の記名押印があるものに限ることや、車両限定の有無など、契約内容により申請する車の使用権原が認められない場合もありますので、よくご確認ください。
※使用期間は、申請日が使用期間内であり、かつ申請日から1か月以上の使用権原を有すること。
実際に賃貸借契約書で申請しました(自分の場合)
3年位前に私の車の車庫証明を駐車場賃貸借契約書で申請しました。
当時、ナンバーが所沢ナンバーでしたので横浜にする変更登録をするためです。
駐車場賃貸借契約書には、車種・自動車登録番号が記載されていました。
警察署に車庫証明を申請した所、車検証と駐車場賃貸借契約書の原本を求められました。
実際に賃貸借契約書で申請しました(お客様の場合)
業務の場合、大半の方が保管場所使用承諾書を使用されます。
ごく少数ですが、駐車場賃貸借契約書を使用されることがあります。
あらかじめ、通らない可能性があると説明した上で申請します。
補正を求められた件(変更登録での車庫証明)
結論から申し上げますと受理されませんでした。
なぜならば、契約の当事者である貸主様が他府県ナンバーで契約をしたからなのです。
受理された件(移転登録での車庫証明)
駐車場賃貸借契書には、車種の欄が空欄でした。また、期間も切れていませんでした。
私見ですが、駐車場賃貸借契約書の期間内であることは当然として、車種が書いてあるかないかで受理・不受理が決まるようです。
結論
駐車場を借りている場合は「保管場所使用承諾書」を書いた方が無難です。
現地確認の時に見つけました。
横浜北部ではお地蔵さん?が多くみられます。
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