駐車場を変えたら警察へ届出を!【神奈川県横浜川崎車庫証明】

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駐車場を変えたら警察へ届出を~

タイトルに書いたように駐車場を変更した場合は、変更をした日から15日以内に警察署へ届出をする必要があります。

(車庫法7条)

(保管場所の変更届出等)
第七条 自動車の保有者は、第四条第一項の政令で定める書面若しくは同項ただし書の政令で定める通知(以下この項において「書面等」という。)において証された保管場所の位置を変更したとき(道路運送車両法第十二条に規定する処分又は同法第十三条に規定する処分を受けようとする場合において、書面等において証された保管場所の位置を変更したときを除く。)又は第五条の規定による届出に係る保管場所の位置を変更したときは、変更した日から十五日以内に、変更後の保管場所の位置を管轄する警察署長に、当該自動車の使用の本拠の位置、変更後の保管場所の位置その他政令で定める事項を届け出なければならない。変更後の保管場所の位置を変更したとき(同法第十二条に規定する処分又は同法第十三条に規定する処分を受けようとする場合において、書面等において証された保管場所の位置を変更したときを除く。)も、同様とする。
2 前条第一項の規定は前項の規定による届出を受理した場合について、同条第二項及び第三項の規定はこの項において準用する同条第一項の規定により交付された保管場所標章について準用する。この場合において、同条第二項中「道路運送車両法第十二条に規定する処分又は同法第十三条に規定する処分についての第四条第一項の政令で定める書面の交付又は同項ただし書の政令で定める通知に係る」とあるのは、「次条第一項の規定による届出に係る」と読み替えるものとする。

しかし、この届出は忘れている場合が多いのではないでしょうか?

車庫届出は軽自動車に限ったことではありません。

忘れていると、不利益が生じます。

1,新しく車を買う場合、車庫証明が降りないのです。

2,10万円以下の罰則があります。(車庫法17条3項)

(罰則)

第十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。

一 第九条第一項の規定による公安委員会の命令に違反した者
二 第十一条第一項の規定に違反して道路上の場所を使用した者
2 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一 自動車の保管場所に関する虚偽の書面を提出し、又は警察署長に自動車の保管場所に関する虚偽の通知を行わせて、第四条第一項の規定による処分を受けた者
二 第十一条第二項の規定に違反した者
3 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
一 第五条、第七条第一項(第十三条第四項において準用する場合を含む。)又は第十三条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 第九条第六項の規定に違反した者
三 第十二条の規定による報告をせず、若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出した者

1の場合には、前の車の車庫届出を先に又は、新たに購入する車庫証明と同時に提出する必要があります。

普通車の車庫変更の届出手続

車庫変更の手続が必要な場合

・使用の本拠の位置を変えずに、車庫の位置を変えた場合。

・運送事業用車を引き続き自家用車として使用する場合は、陸事での手続重量後に届出をします。

届出に必要な書類

1,自動車保管場所届出書(1通)及び保管場所標章交付申請書(2通)

2,保管場所の所在図・配置図

3,保管場所自認書(駐車場の所有者が自己の場合)

4,保管場所使用」承諾証明書((駐車場の所有者が他人の場合)

5,手数料:500円

以下、神奈川県車庫証明サイトから引用

登録自動車の保管場所(車庫)変更の届出手続

保管場所変更の手続が必要な場合

  • 使用の本拠の位置を変えずに、保管場所の位置を変更した場合
  • 運送事業用自動車を引き続き自家用自動車として使用する場合は、神奈川運輸支局 (外部サイト)での手続終了後に届出

届出に必要な書類等

  • 自動車保管場所届出書(1通)及び保管場所標章交付申請書(2通)[3枚組1セット]
  • 保管場所の所在図・配置図
  • 保管場所使用権原疎明書面(自認書)[保管場所が自分の土地、建物の場合に使用]又は、保管場所使用承諾証明書[保管場所が他人の土地、建物の場合に使用]のいずれか一通

    ※駐車場賃貸借契約書(写)で、契約内容によっては承諾証明書の代わりとなる場合があります。ただし、保管場所の位置、契約期間、貸主、借主(申請者)の記名押印があるものに限ることや、車両限定の有無など、契約内容により申請する車の使用権原が認められない場合もありますので、窓口で確認ください。
    ※使用期間は、届出日が使用期間内であり、かつ届出日から1か月以上の使用権原を有すること。

  • 手数料

    保管場所標章交付手数料 500円(神奈川県収入証紙による納付。)

神奈川県収入証紙販売所のご案内(神奈川県のサイト) (外部サイト)

書類の提出先及び受付時間

提出先

保管場所(車庫)を管轄する警察署

受付時間

月曜日〜金曜日(祝日及び12月29日〜1月3日の間は除く。)
午前9時〜正午及び午後1時〜午後4時

 

以上、駐車場を変更した場合は駐車場を管轄する警察へ届出をする必要があります。

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