都筑警察警察へ車庫証明#シャッター【横浜市車庫証明】
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横浜市、川崎市を中心に車庫証明、車とバイクの登録、出張封印を行っている2&4ツーアンドフォーこぐち行政書士事務所です。
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都筑警察署へ車庫証明にいきました。
都筑警察署へ車庫証明申請に行ってきました。
いつも通り、Googleマップとゼンリンスマホで所在図を確認します。
ゼンリン住宅地図スマホ版は重宝します。
ゼンリンマップスマホ版はもはや手放せません。
私は、申請前にグーグルマップとゼンリン住宅地図スマホ版でマッチングしています。
何故ならば、グーグルマップだと精度が今一つなのです。
所在図は誰でも保管場所にたどりつけることが求められています。
横浜市・川崎市郊外は丘陵を切り開いての新築の家あるからです。目印になる建物が無いことがあります。
そこで、グーグルマップの所在図には申請者宅の近隣の方の表示をゼンリンスマホ版で書き足すことがあります。
今回の車庫証明はシャッター付きの様でした。
シャッターが付いてますと警察の現地調査時に開けておく必要があります。
現地確認にいきました
Googleマップとゼンリンマップを元に現地確認に行きました。
やはり、シャッター付きの駐車場でした。
お客様に連絡し、警察の現地調査時にはシャッターを開けておくように伝えました。
都筑警察署へ車庫証明申請
現地確認をして都筑警察署に向かいます。
交通安全協会で証紙2600円を購入し、車庫証明窓口に提出します。
納車が楽しみですね。
シャッターを開ける法的根拠
シャッターを開けておく根拠法令を調べました。
(保管場所の要件)
第一条 自動車の保管場所の確保等に関する法律(以下「法」という。)第三条の政令で定める要件は、次の各号のすべてに該当することとする。
一 当該自動車の使用の本拠の位置との間の距離が、二キロメートル(法第十三条第二項の運送事業用自動車である自動車にあつては、国土交通大臣が運送事業(同条第一項の自動車運送事業又は第二種貨物利用運送事業をいう。)に関し土地の利用状況等を勘案して定める地域に当該自動車の使用の本拠の位置が在るときは、当該地域につき国土交通大臣が定める距離)を超えないものであること。
二 当該自動車が法令の規定により通行することができないこととされる道路以外の道路から当該自動車を支障なく出入させ、かつ、その全体を収容することができるものであること。
三 当該自動車の保有者が当該自動車の保管場所として使用する権原を有するものであること。
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