自動車登録添付書類-委任状重要!訂正不可箇所がある!

お世話になっております。横浜市、川崎市を中心に車庫証明、自動車バイクの登録、出張封印を行っている。こぐち行政書士事務所です。当サイトをご覧くださいまして誠にありがとうございます。本日は「自動車登録の添付書類-委任状も重要!訂正不可の箇所がある!」というテーマで書いていきます。

自動車登録の添付書類-委任状も重要!訂正不可の箇所がある!

普通車を売買したとき、(中古新規、移転登録)に我々行政書士に依頼することもあるでしょう。

そのようなときの必要な書類に「委任状」があります。

ご存じだと思いますが、委任状は売主様・買主様とも「この人に自動車登録を任せた!」という意思表示の書類です。

本来は、全ての箇所を全部記入しなくてはなりませんが、実印のみ押印してあって、あとは空欄であることが多いです。

委任状をオリジナルで作りました

運輸局のホームページより委任状の書式がダウンロードできますが、私はリスクの多い雛形だと感じました。

以下、リスクを感じた事項です。

登録の種類が空欄であること

登録の種類を間違えると登録ができません。

 例えば、移転登録と記入するつもりが「変更登録」と記入してしまった。

委任者の住所を書き損じてしまった。

例えば、横浜市港北区師岡町1丁目1番地→横浜市港北区師岡1丁目1番地と「町」を抜かしてしまった。

委任者の「印」の欄の上に実印を押印した。

実印が正確に印鑑証明書と照合できません。

復委任条項がない

注釈:復委任とは委任者が別の人に業務を再委託するようなイメージです。

例として胡口がコロナに罹り入院してしまい、別の行政書士に業務を委託するなど

万一、私が入院したときに、誰かに代行してもらっても、運輸局が受理してくれるのかが疑問でした。

このご時世、コロナが再び流行しています。そこで、オリジナルで委任状を作成しました。

オリジナル委任状を作成しました

写真

修正箇所は代理人の範囲を定めました

上記の者を代理人と定め下記の権限を委任する。但し、自動車重量税の還付金の受領権限は除く。

※重量税還付金は専用の委任状があります。写真参考↓↓

1、上記自動車の登録申請に関する一切の権限

 登録の種類は多くあるので、間違いを防ぐため、この条項を入れました。

2、関連する検査・登録に関する一切の権限

3、上記の他、関連法令に基づく申請及び関連する必要な手続きにおける権限

  3の具体例として名義変更(移転登録)をする際には車検証が必要ですが、車検証を紛失し、

  車検証を再発行する場合を想定しました。

4、当該申請による証書類の受領に関する一切の権限

   登録手数料の領収書などです。当たり前のことですが記載しました。

5、当該委任に係る復代理人の選解任に関する一切の権限

  前にもかきましたが、万一私が入院などしたとき、代わりに業務をしてくれる人のことです。

捨印欄を入れました

捨印はあくまでも軽微な修正に使います。

 事例

 誤:横浜市港北区師岡1丁目1番地

 正:横浜市港北区師岡丁目1番地

自動車登録番号(車両番号)又は車台番号の欄を広くしました。

中古新規の場合は車台番号を記入します。特に輸入車は車台番号が長いからです。

実印の欄を広くしました

運輸局の雛形には「印」の欄がありますが、重ねて実印を押印してこられることがありました。そのため、実印欄を広くしてあります。

運輸局の職員様にも見てもらいましたが、この書式で問題ないと言われました。

以上が私のオリジナルの委任状です。お読みいただきありがとうございました。

また、相談に乗って頂いた運輸局の職員様ありがとうございました。

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