車庫証明は簡単?落とし穴がある!横浜川崎車庫証明

お世話になっております。横浜市、川崎市を中心に車庫証明、自動車バイクの登録、出張封印を行っている。こぐち行政書士事務所です。当サイトをご覧くださいまして誠にありがとうございます。本日は「車庫証明は簡単?落とし穴があります」というテーマで書いていきます。過去記事のリライト版です。

車庫証明は簡単?難しくはないけど落とし穴があります!

車庫証明は新しく車を買った、引越し等で警察署に申請し、警察署が現地を確認し、要件が合えば、警察署長印を押印して申請者が後日受け取ります。ここは十分ご承知かと思います。

しかし、たまにですが落とし穴が潜んでいます。

車庫証明の落とし穴、絶対に間違えてはいけない箇所があります。

車庫証明申請書には、車名・型式・車台番号・自動車の大きさを書く欄があります。

ここは車検証通りに書くことはご存じでしょう。

絶対に間違えていけないのは、「車台番号」です。

車庫証明申請書

ここを間違えてしまい、警察署長印を貰って、そのまま運輸支局等に登録申請すると100%不受理になります。

再度、車庫証明を申請しなければなりません。

証紙代2.600円も払います。

警察署は車台番号までチェックしていません。

車庫が要件に合うのかのみを審査します。車全体が車庫に収まるかなどです。

事例として上の写真を見ていただきたいのですが、

車台番号:正 EK9-1004793

        誤 EK9-100479

と「3」が抜けています。

ダメ元で運輸支局にお問い合わせしましたが案の定、不受理になると言われました。

特に、法人様など多くの車両、同一の車両をもつ場合は要注意です。

まとめ

くどいですが、車台番号の書き損じは致命的です。

弊所も車庫証明のときは目を皿のようにして確認しています。

以上になります。お読みいただきありがとうございました。

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