法人の車庫証明に肩書は入れる?‐横浜川崎車庫証明
お世話になっております。横浜市、川崎市を中心に車庫証明、車とバイクの登録、出張封印を行っている2&4ツーアンドフォーこぐち行政書士事務所です。当サイトをご覧くださいまして誠にありがとうございます。アメブロも書いていますので、お時間のある時にでもご覧ください。
さて、本日は、「法人の車庫証明」というテーマで書いていきます。過去の「法人車庫証明」の補足です。
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車庫証明申請書に「代表取締役」の肩書を入れなかった。登録できる?
登録可能です
自動車の名義を法人名で登録したいのですが、車庫証明申請書に法人名と代表者名は書きましたが、「代表取締役」の肩書を入れず、すでに警察署長印が押印されていますという事案です。
神奈川県県警HPでは法人の場合は「登記簿又は印鑑証明書の所在地・法人名を記入し、法人の代表者名を併記してください」と記載されています。
従って、代表取締役などの肩書をいれなくても可能です。
さらに、ダメ押しで某検査登録事務所に確認したところ、肩書なしでも登録できるとのことでした。
先輩からの有難いアドバイス
車庫証明は奥深いです。ある先輩行政書士から言われたことがあります。「車庫証明を舐めないでください。釣りは鮒に始まり、鮒に終わる。車庫証明もこれと同じです。」以前にも、個人のお客様から登録、出張封印を受けましたが、車台番号の記入漏れと委任状の実印が欠けていたことがありました。
まさに先輩からのアドバイスが府に落ちた瞬間でした。
以上になります。お読みいただきありがとうございました。
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